高規格幹線道路
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高規格幹線道路(こうきかくかんせんどうろ)は、全国的な自動車交通網を形成する自動車専用道路。(なお、この定義に言う「自動車専用道路」とは広義の字義通りの自動車専用の道路の意味である。)
1987年6月26日の「道路審議会答申」を受け、第四次全国総合開発計画(四全総)によって高規格幹線道路網が定められた。高規格幹線道路は、既に規定されている国土開発幹線自動車道等(約7600km)・本州四国連絡橋公団(現本州四国連絡高速道路株式会社)の管理する本州四国連絡道路(約180km)、及びこれらに接続する新たな路線(約6220km)を合わせた、約14000kmの道路からなる。新たな路線の内、約3,920kmが国土開発幹線自動車道に指定され、残りの約2300kmが国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)とされた。
高規格幹線道路の種類[編集]
次の4種類がある。
- 高速自動車国道(A路線)
- 高速自動車国道法第四条(高速自動車国道の意義及び路線の指定) に基づく高速自動車国道の路線を指定する政令で指定された路線。本来、国道の建設及び管理は道路管理者である国土交通大臣が行うことになっているが、高速自動車国道については法令により、東日本・中日本・西日本の各高速道路会社(民営化以前は日本道路公団(JH))に委任されている。
- 国土開発幹線自動車道(国幹道)
- 国土開発幹線自動車道建設法に基づき建設することが定められた高規格幹線道路の一つ。現在の総距離は、開通区間も含め11520kmとなっている。予定路線のうち基本計画が決定した区間から順次政令で『高速自動車国道』に指定される。
- 国幹道以外で政令で指定された高速自動車国道
- 高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路(A'路線)
- 本来高速自動車国道で整備される路線のうち、全区間整備の必要性は低いが、部分的にこれに並行して混雑解消や山間部の隘路解消のため、一般国道の整備が急務となっている一部区間を先行整備した道路。将来段階的に高速自動車国道へ編入されることもある。税金(国と県の建設費負担は2対1)又は追加で東日本・中日本・西日本の各高速道路会社(民営化以前は日本道路公団(JH))等から建設費を投入されて建設。
- 国土交通大臣指定に基づく高規格幹線道路(一般国道の自動車専用道路)(B路線)
- 道路法第48条の2に基づき、国土交通大臣が指定した道路。
- 本州四国連絡道路(B路線に準じる)