国旗及び国歌に関する法律

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国旗及び国歌に関する法律
通称・略称 国旗国歌法、日の丸・君が代法
法令番号 平成11年8月13日法律第127号
効力 現行法
種類 公法
主な内容 国旗・国歌の制定
関連法令 元号法
条文リンク 総務省法令データ提供システム

国旗及び国歌に関する法律(こっきおよびこっかにかんするほうりつ、平成11年8月13日法律第127号)は、日本国旗国歌を定める日本の法律1999年(平成11年)8月13日公布・即日施行された。国旗国歌法(こっきこっかほう)と略される。

概説

国旗国歌法は本則2条、附則3項、別記2により構成される法律である。

  • 第1条 国旗は、日章旗とする。
  • 第2条 国歌は、君が代とする。
  • 附則 施行期日の指定、商船規則(明治3年太政官布告第57号)の廃止、商船規則による旧形式の日章旗の経過措置。
  • 別記 日章旗の具体的な形状、君が代の歌詞・楽曲。

審議経過

1999年

原案への賛成は自由民主党自由党公明党の与党3党及び民主党の一部による。民主党は原案の採決において党議拘束を外している。

法律制定の背景

1996年頃から、公立学校教育現場において、当時の文部省の指導で、日章旗(日の丸)の掲揚と同時に、君が代の斉唱が事実上、義務づけられるようになった。しかし、反対派は日本国憲法第19条が定める思想・良心の自由に反すると主張して社会問題となった。埼玉県立所沢高等学校では卒業式・入学式での日章旗と君が代の扱いを巡る問題が生じ、1996年より数年にかけて、教育現場及び文部省を取り巻く関係者に議論を呼んだ。また1999年には広島県立世羅高等学校で卒業式当日に、君が代斉唱や日章旗掲揚に反対する公務員である教職員と文部省の通達との板挟みになっていた校長が自殺。これらを1つのきっかけとして法制化が進み、本法が成立した。

当時首相であった小渕恵三は、1999年6月29日の衆議院本会議において、日本共産党志位和夫の質問に対し以下の通り答弁した。

「学校におきまして、学習指導要領に基づき、国旗・国歌について児童生徒を指導すべき責務を負っており、学校におけるこのような国旗・国歌の指導は、国民として必要な基礎的、基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものでありまして、子供たちの良心の自由を制約しようというものでないと考えております。」
「国旗及び国歌の強制についてお尋ねがありましたが、政府といたしましては、国旗・国歌の法制化に当たり、国旗の掲揚に関し義務づけなどを行うことは考えておりません。したがって、現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えております。」

一方で、当時文部省教育助成局長であった矢野重典は、1999年8月2日の参議院国旗・国歌特別委員会で、公立学校での日章旗掲揚や君が代斉唱の指導について「教職員が国旗・国歌の指導に矛盾を感じ、思想・良心の自由を理由に指導を拒否することまでは保障されていない。公務員の身分を持つ以上、適切に執行する必要がある」と表明している。

国旗国歌についての議論

日本で展開されている国旗・国歌に関する論争は、民主主義・社会主義といった国家の枠組みや思想信条を超え、日本以外の国で確認されておらず、世界的に、事実上、日本固有の論争となっている。

国旗国歌を擁護する意見は、主に保守派から主張されることが多い。しかし、論者によってニュアンスの違う意見がいくつかある。例えば、明治以来の伝統を重視しているもので、戦後も広く国民の間に親しまれ定着しているという意見などがある。

サッカーFIFAワールドカップオリンピックなど、国際競技大会での『君が代』演奏の機会があるスポーツ分野では、日本を代表するスポーツ選手と自国への応援として自発的に日章旗(日の丸)が振られ、勝利の感慨の中で『君が代』が歌われる光景は古くから見られる。

一方反対の立場からは、スポーツの応援の場での強制でない自主的な行動は国際的にも評価されるものだが、自国への自負心が他国への優越感―「偏狭なナショナリズム」へと行き過ぎる危険もあり、教育現場での義務化は他国のそれへの尊重につながるわけではなく、逆に自国旗・自国歌、ひいては自民族を誇り自分がその一員である事に拠り所を求める民族主義に発展する危険な傾向であるとする意見が出ている。

賛成派は教育行政が学校の教員に国旗・国歌の指導を強制することは日本国憲法第19条が定める「思想・良心の自由」と矛盾するものではないと主張し、反対派は憲法違反であると主張する。このような事情から、次の項目にあるように裁判で争われることがある。

「君が代」が左翼に与える効果

「男なら男らしくしろ」「女房、子どもを泣かすのか」。 東京のある教師は、卒業式の「君が代」斉唱時に立てと強いる校長から、何度も脅されました。

胸中をかけ巡る怒り、無力感。ついに起き上がれなくなって入院しますが、医師にも迫られます。起立するか。辞めるか。相談にかけこんだ先が、精神科医の野田正彰さんです。野田さんのもとに、同様の相談が相次ぎました 。「君が代」の伴奏を強いられた音楽教師は、ストレスのあまり胃から出血し緊急入院。動脈の8カ所で止血を施すほどの重症でした。良心の自由と強制の間で苦しむ心の危機を、「君が代症候群」とよぶ野田さん。大阪の教育基本条例案に反対するアピールの、よびかけ人でもあります

条例案は、橋下知事が求める「独裁」の教育版です。翻訳家の池田香代子さんは当初、条例案を「ばかばかしい」とみなしていたそうです。が、心のどこかにおりのようにひっかかる。とある機会に全文を読み、正体を知ります

条例の7割を「問題教師」の排除に割く。上意下達と監視の義務づけ。首長や議会は民意の代表だからと、政治が教育に乗り出す…。ドイツとかかわりの深い池田さんは省みます。かつて多くの人が“あんなばかばかしい連中が政権などとれるはずがない”と高をくくり、ナチスの政権とりを助けた。同じく自分も条例案を軽くみていた、と。

昨年春から、橋下流のやり方を「ハシズム」とよんでいた池田さん。もちろん、アピールのよびかけ人です。 左翼の機関紙「赤旗新聞」より

公立学校と国旗国歌について

国歌(君が代)の「起立・斉唱」に関連した最高裁判所判決すべて「校長の職務命令は思想及び良心の自由を保障した憲法19条に違反しない(合憲)」という判断を示した。また、「起立・斉唱」命令や「起立」命令は「思想及び良心の自由を間接的に制約したとしても合憲」という命令の正当性が幅広く認められた。最高裁の全小法廷が合憲で一致。

職務命令と関連判決

確定判決

2011年5月30日最高裁判所判決
東京都立高校の卒業式で、国歌(君が代)斉唱時の起立を命じた校長の職務命令が「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないかが争点となった訴訟の上告審判決。最高裁第2小法廷が「憲法に違反しない(合憲)」と判断し、教師側の敗訴が確定した。「起立」を命じた職務命令について最高裁が初めての合憲判断。また、「都が戒告処分を理由に再雇用拒否したのは裁量権の範囲内」とした二審・東京高裁判決を支持、損害賠償請求も棄却し、原告全面敗訴となった。
  • 国歌斉唱の起立命令に対する合憲判断としては初
  • 卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義した
  • 起立を命じた職務命令は「個人の歴史観や世界観を否定しない。特定の思想の強制や禁止、告白の強要ともいえず、思想、良心を直ちに制約するものとは認められない」と指摘
2011年6月6日最高裁判所判決
公立学校の卒業式などで国歌(君が代)斉唱時に教諭を起立させる校長の職務命令をめぐる訴訟の上告審判決。最高裁第1小法廷は、「思想・良心の自由」を保障した憲法19条には違反しない(合憲)との判断を示した。そのうえで、損害賠償などを求めた元教職員らの上告を棄却。元教職員側の敗訴が確定した。5月30日の最高裁判決に続く「起立」に関する合憲判断。
2011年6月14日最高裁判所判決
学校行事で教職員に国旗(日の丸)へ向かって起立し、国歌(君が代)を斉唱するよう指示した校長の職務命令が、憲法19条の保障する思想・良心の自由に反し違憲かどうかが争われた訴訟の上告審判決。最高裁第3小法廷は、「思想・良心の自由」を保障した憲法19条には違反しない(合憲)との判断を示した。そのうえで、戒告処分取り消しなどを求めた現・元教職員らの上告を棄却。現・元教職員側の敗訴が確定した。第1、第2小法廷も既に合憲の判決を出しており、最高裁の全小法廷が合憲で一致した
2011年6月21日最高裁判所判決
入学式などで国歌(君が代)斉唱時に起立しなかったとして戒告処分を受けた広島県立高校の教職員と遺族ら45人が、県教委に「命令は違憲で処分は懲戒権の逸脱、乱用だ」として処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は21日、請求を退けた一、二審判決を支持したうえ、「起立命令は合憲」と判断、上告を棄却。教職員らの全面敗訴が確定した。東京都以外の件では初めての最高裁判決であり、『国旗及び国歌に関する法律』制定のきっかけとなった1999年の「広島県立世羅高校校長自殺事件」から12年目の年に、その広島県の件で最高裁が「起立命令は合憲」という判断を示した意味は大きい。
2011年6月21日最高裁判所決定
式典で国旗に向かって起立し、国歌斉唱を強制されるのは思想、良心の自由を侵害しているとして、神奈川県立高などの教職員ら130人が県を相手取り、起立斉唱の義務がないことの確認を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷は上告を退ける決定をした。「訴え自体に理由がない」と却下した2審東京高裁判決が確定した。
2011年7月4日最高裁判所判決
卒業式で国歌(君が代)斉唱時に起立を命じた校長の職務命令をめぐる2件の訴訟で、最高裁第二小法廷は4日、「命令は思想・良心の自由を保障した憲法に違反しない(合憲)」との判断を示し、再雇用不合格や戒告処分の取り消しを求めていた東京都内にある学校の教諭らの上告を棄却する判決を言い渡した。先行した4件の最高裁判決と同じ判断で、同種の訴訟での敗訴確定は5、6例目となる。この日の判決も、職務命令について間接的に思想と良心の自由の制約になり得るものの、「教育上の行事を円滑に進行する命令の目的や内容などを総合的に比較すれば、制約を許容できる必要性、合理性がある」と過去の判決を踏襲した。判決は4人の裁判官全員一致の意見
2011年7月7日最高裁判所判決
平成16年3月、東京都立板橋高校の卒業式で、国歌斉唱の命令に反対し、保護者に不起立を呼びかけて式典を妨害したとして、威力業務妨害罪に問われた元同校教諭、藤田勝久被告(70)の上告審判決で、最高裁第1小法廷は7日、被告側の上告を棄却した。罰金20万円とした1審東京地裁、2審東京高裁判決が確定する。5人の裁判官全員一致の結論。同小法廷は「表現の自由は重要な権利として尊重されるべきだが、憲法も絶対無制限には保障しておらず、公共の福祉のため必要、合理的な制限は認められる」と指摘。その上で「被告の行為は、静穏な雰囲気の中で執り行われるべき卒業式の円滑な遂行に看過し得ない支障を生じさせ、社会通念上許されない」とした。
2011年7月14日最高裁判所判決
卒業式などで国歌(君が代)斉唱時に起立を命じた校長の職務命令をめぐり、東京都と北九州市の教職員らが起こした3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷は14日、いずれも「職務命令は思想・良心の自由を保障した憲法に違反しない(合憲)」との判断を示した。先行した6件の最高裁判決と同様の判断で、教職員らの上告を棄却した。教諭側の敗訴が確定したのは計9件となった。定年後の再雇用を取り消されたり、戒告などの処分を受けた教職員らが地位確認や処分の取り消し、慰謝料の支払いなどを求めていたものの、それらをすべて棄却する教職員らの全面敗訴。
2007年2月27日最高裁判所判決

日野「君が代」伴奏拒否訴訟参照

東京都日野市の市立小学校の入学式で1999年4月に国歌(君が代)のピアノ伴奏するようもとめる職務命令を拒否した音楽教師が、それを理由とする戒告処分が違法であり取り消すように東京都教育委員会を訴えた裁判の判決が、2007年2月27日最高裁第3小法廷で下された。それによると、「校長の職務命令は思想及び良心の自由を保障した憲法19条に違反しない」、その職務命令は「特定の思想を持つことを強制したり、特定の思想の有無を告白することを強要したりするものではなく、児童に一方的な思想を教え込むことを強制することにもならない」とされ、教師側の敗訴が確定した。

係争中

東京都教育委員会(都教委)は2003年10月、「卒業式での国旗掲揚及び国歌斉唱に関する職務命令」として、「国旗は壇上向かって左側に掲げる」「式次第に国歌斉唱の題目を入れる」「国歌はピアノ伴奏をし、教職員は起立して国旗に向かって起立し斉唱する」などという項目を作成し、違反した場合は服務上の責任を問われるという、「国旗掲揚・国歌斉唱の義務」を各都立高校に通達した。だが、職務命令に従わない教職員がいたことから、都教委は従わなかった教職員に対し処分を行った。

2011年3月25日東京高等裁判所判決
東京都教育委員会の通達や校長の職務命令で停職処分を受けた都内の公立学校教諭2人が不服として、処分取り消しなどを求めた訴訟。東京高等裁判所は2011年3月25日、一審判決を支持し、請求を棄却する判決を命じた。裁判長は「職務命令は憲法が保障する思想・良心の自由を侵害せず、処分も裁量権の範囲内」「2人が同趣旨の行為で繰り返し処分されていたことなどを踏まえて都の対応を適法」とした。
2011年3月10日東京高等裁判所判決
東京地裁で処分取り消しと損害賠償の請求を棄却された168人が判決を不服として控訴していた訴訟。東京高等裁判所は2011年3月10日、一審判決を破棄し、都教委に対し処分取り消しを命じた。賠償請求は棄却。またピアノ伴奏を拒否した小学校教員2名に対して行なわれた懲戒処分に対しても同様に取り消しを命じた。判決を不服として被告の東京都は上告した。
2011年1月28日東京高等裁判所判決
処分された教職員のうち401人は、「国歌斉唱の起立・強制は、憲法で保障された思想及び良心の自由を犯している」として、都と都教委を相手取り、2004年1月から順次「強制される必要はないことの確認」と「処分を撤回する」ことを求め東京地方裁判所(東京地裁)に提訴した。2006年9月21日にでた東京地裁判決では、教職員1人につき3万円の慰謝料支払いを都に命じた。
この判決を不服として都教委は2006年9月29日東京高等裁判所(東京高裁)控訴した。控訴審判決が2011年1月28日に東京高裁であり、一審・東京地裁判決を全面的に取り消し、教職員ら原告側逆転敗訴の判決を言い渡した。
  • 国旗の掲揚や国歌の斉唱は、従来、全国の公立高校の式典で広く実施されている。入学式などの出席者にとって、通常想定されかつ期待されるものである。
  • スポーツ観戦では自国ないし他国の国旗掲揚や国歌斉唱に、観衆が起立することは一般的である。教職員らが日の丸に向かって起立し、君が代を歌ったとしても、特定の思想を持っていることを外に向けて表明することにはならず、思想・良心の自由を侵害したとはいえない。
  • 式典の国旗掲揚、国歌斉唱を指導すると定めた学習指導要領に基づいている。一方的な観念を子供に植え付ける教育を強制するものではない。
  • 教職員は全体の奉仕者である地方公務員であり、法令等や上司の職務命令に従わなければいけない立場である。
  • 一律に起立、斉唱するよう求めた都教育長通達には合理性があり、教育基本法が禁じる『不当な支配』にも当たらない
として、入学式や卒業式で日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するよう義務付けた東京都教育委員会の通達は合憲と判断した。逆転敗訴に対し原告側は上告。

関連事項

  • 2006年度の卒業式では、中村正彦・都教育長の指導「卒業式の来賓は慎重に検討し、適切に人選せよ」を受けた各校長が、君が代斉唱を拒否した経験のある元職員・担任を式から締め出した。久留米高校では校長が、前校長の出席拒否を教育長答弁に基づくものである旨言明しており、“異論の排除ではないか”との声が出ている。
  • 2010年3月4日北海道教職員組合日高支部において国旗国歌を入学式卒業式から排除するため「『日の丸君が代』強制に反対するとりくみについて」という闘争マニュアルを配布していたことが発覚。同問題が国会で取り上げられ川端達夫文部科学大臣は「学習指導要領から国旗国歌を大事にと指導しており、北海道教育委員会と連携して指導する」と述べた。

各界の反応

今上天皇

東京都教育委員会委員を務める米長邦雄2004年秋の園遊会に招待された際、明仁の前で「日本中の学校において国旗を掲げ国歌を斉唱させることが、私の仕事でございます。」という発言を行った。

これに対し、明仁は「やはり、強制になるということでないことが望ましいですね」と返した。

2005年には、記者会見において「昨年のには天皇陛下ご自身が国歌斉唱と国旗掲揚についてご発言を述べられました。学校でこれらのことを強制的にさせることはどうお考えでしょうか。」という質問に対し、明仁は「世界の国々が国旗、国歌を持っており、国旗、国歌を重んじることを学校で教えることは大切なことだと思います。国旗、国歌は国を象徴するものと考えられ、それらに対する国民の気持ちが大事にされなければなりません。オリンピックでは優勝選手が日章旗を持ってウィニングランをする姿が見られます。選手の喜びの表情の中には、強制された姿はありません。国旗、国歌については、国民一人一人の中で考えられていくことが望ましいと考えます。」と学校における教育の重要性を支持しながらも、強制には消極的な意見を述べている。

その他著名人など

2006年9月21日の地裁判決については、原告側は「画期的な判決」と評価した。一方、東京都知事石原慎太郎は「この裁判官は教育現場を何にも分かっていない」と批判した。また、東京都議会議員土屋敬之(当時民主党)は、10月24日に判決を言い渡した裁判官の罷免を求める集会を主宰した。

2007年2月20日、日本弁護士連合会は2003年10月の都教委の通達に基づく処分取り消しと、“教職員に一定の思想を強制するもので憲法違反”としてその都教委の通達廃止を求める「警告」を教育委員会に対し行なった。

関連項目

外部リンク