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+ | [[明治維新]]の後、新政府は旧来の地域区分を変更し、新たな中央集権国家の基盤作りに着手した。それが廃藩置県であり、その下に置くものが、[[1871年]](明治4年)制定翌年施行された[[大区小区制]]であった。しかし、この制度は地域の特性を余りにも無視したため、失敗した。 | ||
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+ | 人口が少ないことや、小笠原諸島には欧米系住民の居住などもあり、[[東京府]]による直接の行政運営がなされ、町村の設置は大幅に遅れた。特に小笠原の本土並の行政組織設置は、[[1968年]](昭和43年)の[[本土復帰]]後である。 | ||
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+ | *[[1946年]](昭和21年)[[小笠原諸島]]が、アメリカ軍の直接統治の下におかれる。 | ||
+ | *[[1952年]](昭和27年)サンフランシスコ講和条約により、小笠原諸島5村は日本政府の行政から分離され廃止、アメリカの信託統治領となり引き続きアメリカ軍管理下に置かれる。 | ||
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+ | *[[1904年]](明治37年)島嶼指定が解除され、「本土並み」の町村制が施行され4郡復活。島庁(島司)の権限は本土の郡役所(郡長)のそれに変更された。 | ||
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+ | === 鹿児島県三島村・トカラ列島および奄美群島 === | ||
+ | [[奄美群島]]では鹿児島県設置後も、[[西南戦争]]で荒廃した県本土の復興資金調達のため、県の直接統治が政府により承認されていた。また、支庁(後、島庁)の下位行政区画は、琉球王国以来の[[間切]]制を採用していたが、一部は郡区町村編制法施行時に、村に名称を変更した。 | ||
+ | *[[1879年]](明治12年)[[郡区町村編制法]]施行に伴い、奄美群島を大島郡として[[大隅国]]に編入し、郡役所を金久村に設置、鹿児島県大隅国大島郡と呼称された。 | ||
+ | *[[1885年]](明治18年)郡役所を廃止して金久支庁を開設。 | ||
+ | *[[1886年]](明治19年)金久支庁を大島島庁と改称し、支庁長を島司とした。 | ||
+ | *[[1897年]](明治30年)[[薩摩国]][[川辺郡 (鹿児島県)|川辺郡]]島嶼部([[硫黄島 (鹿児島県)|硫黄島]]、[[黒島 (鹿児島県)|黒島]]、[[竹島 (鹿児島県)|竹島]]、[[口之島]]、[[臥蛇島]]、[[平島 (鹿児島県)|平島]]、[[中之島 (鹿児島県)|中之島]]、[[悪石島]]、[[諏訪之瀬島]]、[[宝島 (鹿児島県)|宝島]])、大島郡に編入。 | ||
+ | *[[1908年]](明治41年)島嶼町村制が施行され、16箇村が成立する。 | ||
+ | *[[1920年]](大正9年)島嶼指定が解除され、「本土並み」の町村制が施行された。また、島庁(島司)の権限は本土の郡役所(郡長)のそれに変更された。 | ||
+ | *[[1926年]](大正15年)郡制の廃止に伴い、島庁は支庁に改称され、島司は支庁長とされた。 | ||
+ | *[[1973年]](昭和48年)大島郡[[三島村]]および[[十島村]]が[[鹿児島郡]]に移管される。 | ||
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+ | === 沖縄県 === | ||
+ | 明治の時代になっても、沖縄県では法整備が遅れ、旧[[琉球王国]]以来の体制が継続した([[旧慣温存]])。そして、現在の町村に当たるものとして、[[間切]]制を採用していた。しかし、本土に比べ住民に負担の多い制度が多々存続したため、沖縄県各地で旧制度廃止・改善を要求する運動が起こり、政府は漸次本土並の制度を施行して行った。 | ||
+ | *[[1871年]](明治4年)明治政府は全国で[[廃藩置県]]を実施。 | ||
+ | *[[1872年]](明治5年)琉球王国を廃止して[[琉球藩]]を設置。 | ||
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+ | *1908年(明治41年)島嶼町村制が施行され、間切が廃止される。 | ||
+ | *1920年(大正9年)島嶼指定が解除され、「本土並み」の町村制が施行された。また、島庁(島司)の権限は本土の郡役所(郡長)のそれに変更された。 | ||
+ | *[[1921年]](大正10年)「那覇市」設立(特別区制が廃止され、一般[[市制]]の施行による)。 | ||
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+ | * 明治37年勅令第63号、島根県隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件。 | ||
+ | ** 大正7年勅令第335号「長崎県対馬国島根県隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件」にて全部改正 | ||
+ | ** 大正10年勅令第190号「町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件」にて廃止 | ||
+ | * 明治40年勅令第45号、沖縄県間切島並東京府伊豆七島及小笠原島ニ於ケル名称及区域ノ変更等ニ関スル件。 | ||
+ | * 明治40年勅令第46号、沖縄県及島嶼町村制 | ||
+ | ** 大正9年勅令第193号にて「島嶼町村制」へ改題 | ||
+ | ** 昭和15年勅令第238号「大正十年勅令第百九十号(町村制ヲ施行セサル島嶼指定)中改正島嶼町村制廃止ノ件」にて廃止 | ||
+ | * 明治42年勅令第20号、沖縄県ニ関スル府県制特例ノ件。 | ||
+ | ** 大正9年勅令第28号「沖縄県ニ関スル府県制特例」にて全部改正 | ||
+ | * 明治42年勅令第31号、勅令中沖縄県ニ付設ケタル特例ニ関スル件。 | ||
+ | * 明治42年勅令第54号、島庁ヲ置ク島地指定ノ件。 | ||
+ | ** 大正15年勅令第147号「地方官官制」にて廃止 | ||
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+ | == 関連項目 == | ||
+ | *[[大区小区制]] | ||
+ | *[[地方三新法]] | ||
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+ | *[[地方自治法]] | ||
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+ | [[Category:1907年の法]] |
2013年2月17日 (日) 21:17時点における最新版
通称・略称 | |
---|---|
法令番号 | 明治40年3月16日勅令第46号 |
効力 | 廃止 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 地方自治 |
関連法令 | 町村制 |
条文リンク | 国立国会図書館_近代デジタルライブラリー(公布時の「沖縄県及島嶼町村制」の内容) |
~ 島嶼町村制 について、滑舌の悪い人
~ 島嶼町村制 について、馬鹿高校生
島嶼町村制(とうしょちょうそんせい)とは、かつて、本土における町村制と別に、島嶼部で施行されていた制度の一般名称および同名の勅令。
現在の、東京都伊豆諸島(青ヶ島村を除く)、島根県隠岐諸島、長崎県対馬、鹿児島県三島村・トカラ列島および奄美群島、沖縄県で施行された。
目次
町村制以前[編集]
明治維新の後、新政府は旧来の地域区分を変更し、新たな中央集権国家の基盤作りに着手した。それが廃藩置県であり、その下に置くものが、1871年(明治4年)制定翌年施行された大区小区制であった。しかし、この制度は地域の特性を余りにも無視したため、失敗した。
次に政府は、1878年(明治11年) に地方三新法を制定し、その内の郡区町村編制法により町村を置いた。後に、1888年(明治21年)の市制・町村制、1890年(明治23年)の府県制・郡制の制定により地方三新法は廃止された。
島嶼地域[編集]
各島嶼部は、1888年(明治21年)の市制および町村制施行から、1889年(明治22年)の勅令第1号により除外され、島庁が設置されたりした。これは、本土町村とは異なり府県庁による直接統治であり、現在に当てはめれば東京都23区が近い。また、一部は旧国名を存続使用していた。
以下は各島嶼の、当時の状況(名称は現在のもの)
東京都伊豆諸島および小笠原諸島[編集]
人口が少ないことや、小笠原諸島には欧米系住民の居住などもあり、東京府による直接の行政運営がなされ、町村の設置は大幅に遅れた。特に小笠原の本土並の行政組織設置は、1968年(昭和43年)の本土復帰後である。
- 1876年(明治9年)足柄県が廃止され静岡県に編入。
- 1878年(明治11年)東京府に移管される。
- 1900年(明治33年)伊豆諸島に大島島庁、八丈島庁、小笠原諸島に小笠原島庁が設置された。
- 1923年(大正12年)伊豆諸島(青ヶ島を除く)で島嶼町村制施行。
- 1926年(大正15年)島庁廃止にともなって、支庁に改組。
- 1940年(昭和15年)伊豆諸島の島嶼町村制が普通町村制に移行、同時に青ヶ島に普通町村制による青ヶ島村を設置。小笠原諸島でも普通町村制を施行。
- 1946年(昭和21年)小笠原諸島が、アメリカ軍の直接統治の下におかれる。
- 1952年(昭和27年)サンフランシスコ講和条約により、小笠原諸島5村は日本政府の行政から分離され廃止、アメリカの信託統治領となり引き続きアメリカ軍管理下に置かれる。
- 1968年(昭和43年)アメリカ軍から返還、復帰すると同時に小笠原支庁の全村が合併し、小笠原村となる。
島根県隠岐諸島[編集]
隠岐諸島では当初、海士、知夫、周吉、穏地の4郡が設置され、郡役所による行政が行われていた。しかし、1889年の島嶼指定により島根県は4郡を廃止して隠岐島庁を設置、「島司」が行政に当たった。
- 1869年(明治2年)隠岐国に隠岐県を設置した後、大森県に編入。その後、島根県と鳥取県のどちらに編入するか、定まらなかった。
- 1876年(明治9年)現在まで続く島根県所属が決定した。
- 1889年(明治22年)隠岐諸島4郡を廃止、隠岐島庁が設置された。
- 1904年(明治37年)島嶼指定が解除され、「本土並み」の町村制が施行され4郡復活。島庁(島司)の権限は本土の郡役所(郡長)のそれに変更された。
- 1925年(大正14年)隠岐島庁が廃止され、島根県隠岐支庁が設置された。
- 1969年(昭和44年)4郡が合併し、現在の隠岐郡となった。
長崎県対馬[編集]
- 1889年(明治22年)現在の対馬市の領域に、14箇村が設置される。
鹿児島県三島村・トカラ列島および奄美群島[編集]
奄美群島では鹿児島県設置後も、西南戦争で荒廃した県本土の復興資金調達のため、県の直接統治が政府により承認されていた。また、支庁(後、島庁)の下位行政区画は、琉球王国以来の間切制を採用していたが、一部は郡区町村編制法施行時に、村に名称を変更した。
- 1879年(明治12年)郡区町村編制法施行に伴い、奄美群島を大島郡として大隅国に編入し、郡役所を金久村に設置、鹿児島県大隅国大島郡と呼称された。
- 1885年(明治18年)郡役所を廃止して金久支庁を開設。
- 1886年(明治19年)金久支庁を大島島庁と改称し、支庁長を島司とした。
- 1897年(明治30年)薩摩国川辺郡島嶼部(硫黄島、黒島、竹島、口之島、臥蛇島、平島、中之島、悪石島、諏訪之瀬島、宝島)、大島郡に編入。
- 1908年(明治41年)島嶼町村制が施行され、16箇村が成立する。
- 1920年(大正9年)島嶼指定が解除され、「本土並み」の町村制が施行された。また、島庁(島司)の権限は本土の郡役所(郡長)のそれに変更された。
- 1926年(大正15年)郡制の廃止に伴い、島庁は支庁に改称され、島司は支庁長とされた。
- 1973年(昭和48年)大島郡三島村および十島村が鹿児島郡に移管される。
沖縄県[編集]
明治の時代になっても、沖縄県では法整備が遅れ、旧琉球王国以来の体制が継続した(旧慣温存)。そして、現在の町村に当たるものとして、間切制を採用していた。しかし、本土に比べ住民に負担の多い制度が多々存続したため、沖縄県各地で旧制度廃止・改善を要求する運動が起こり、政府は漸次本土並の制度を施行して行った。
- 1871年(明治4年)明治政府は全国で廃藩置県を実施。
- 1872年(明治5年)琉球王国を廃止して琉球藩を設置。
- 1879年(明治12年)琉球藩を廃止して沖縄県を設置した。
- 1896年(明治29年)明治29年勅令第13号「沖縄県ノ郡編制ニ関スル件」により、島尻郡、中頭郡、国頭郡、宮古郡、八重山郡の五郡を設置し、宮古と八重山に島庁(島司)を置いた。また、「那覇市」の前身「那覇区」と首里市の前身「首里区」を設置。
- 1908年(明治41年)島嶼町村制が施行され、間切が廃止される。
- 1920年(大正9年)島嶼指定が解除され、「本土並み」の町村制が施行された。また、島庁(島司)の権限は本土の郡役所(郡長)のそれに変更された。
- 1921年(大正10年)「那覇市」設立(特別区制が廃止され、一般市制の施行による)。
関連勅令[編集]
- 明治22年勅令第1号、町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件。
- 大正10年勅令第190号「町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件」にて全部改正
- 昭和18年勅令第446号「町村制ヲ施行セザル島嶼指定ノ件」にて全部改正
- 昭和22年政令第16号「地方自治法施行令」にて廃止
- 明治29年勅令第13号、沖縄県ノ郡編制ニ関スル件。
- 明治29年勅令第19号、沖縄県区制。
- 明治41年勅令第43号「沖縄県区制」にて全部改正
- 明治32年勅令第228号、島嶼ニ関スル府県行政ノ特例ニ関スル件。
- 大正15年勅令第200号「道府県制施行令」にて廃止
- 明治37年勅令第63号、島根県隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件。
- 大正7年勅令第335号「長崎県対馬国島根県隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件」にて全部改正
- 大正10年勅令第190号「町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件」にて廃止
- 明治40年勅令第45号、沖縄県間切島並東京府伊豆七島及小笠原島ニ於ケル名称及区域ノ変更等ニ関スル件。
- 明治40年勅令第46号、沖縄県及島嶼町村制
- 大正9年勅令第193号にて「島嶼町村制」へ改題
- 昭和15年勅令第238号「大正十年勅令第百九十号(町村制ヲ施行セサル島嶼指定)中改正島嶼町村制廃止ノ件」にて廃止
- 明治42年勅令第20号、沖縄県ニ関スル府県制特例ノ件。
- 大正9年勅令第28号「沖縄県ニ関スル府県制特例」にて全部改正
- 明治42年勅令第31号、勅令中沖縄県ニ付設ケタル特例ニ関スル件。
- 明治42年勅令第54号、島庁ヲ置ク島地指定ノ件。
- 大正15年勅令第147号「地方官官制」にて廃止
関連項目[編集]