措置入院

提供: Yourpedia
2010年8月28日 (土) 18:22時点におけるみんなで使おう公開アカウント (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成: 「ただちに入院させなければ、精神障害のために自身を傷つけ、または他人を害するおそれがある」と、2名の精神保健指定医の…)

(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内検索

「ただちに入院させなければ、精神障害のために自身を傷つけ、または他人を害するおそれがある」と、2名の精神保健指定医の診察が一致した場合、都道府県知事または政令指定都市の市長が、精神科病院等に入院させる制度。警察官検察官保護観察所長、矯正施設長は、上記の疑いがある者の通報義務がある。費用は、保険と公費によってまかなわれ、自己負担は所得に応じる。

急速を要する場合には、緊急措置入院が行われることもある。自傷他害のおそれがなく、他の入院形態の手続きがとれない場合は、応急入院も考慮される。措置入院5か月は中程度の精神障害と推察される。