「地下駅」の版間の差分

提供: Yourpedia
移動: 案内検索
(ページの作成:「'''地下駅'''(ちかえき)とは、一般に、線路地中にあったりプラットホーム地下にあったりする鉄道駅のこ...」)
 
(表示崩れ防止)
 
23行目: 23行目:
 
=== 脚注 ===
 
=== 脚注 ===
 
{{Reflist|18em}}
 
{{Reflist|18em}}
 +
 
=== 参考文献 ===
 
=== 参考文献 ===
 
*{{Aya|鉄道総合技術研究所|year=2016}} [https://yougo.rtri.or.jp/dic/third_edition/searchtaiyaku.jsp 鉄道技術用語辞典 第3版] 2019年2月6日閲覧
 
*{{Aya|鉄道総合技術研究所|year=2016}} [https://yougo.rtri.or.jp/dic/third_edition/searchtaiyaku.jsp 鉄道技術用語辞典 第3版] 2019年2月6日閲覧

2019年6月12日 (水) 17:15時点における最新版

地下駅(ちかえき)とは、一般に、線路地中にあったりプラットホーム地下にあったりする鉄道駅のこと。

国交省令基準[編集]

日本では、地下駅等の設備について、国土交通省の「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」第29条の基準に適合することが求められている。

第二十九条 主として地下式構造の鉄道の駅であって地下にあるもの及びこれに接続するトンネル並びに長大なトンネル(以下「地下駅等」という。)には、必要な換気量に応じた換気設備を設けなければならない。ただし、十分な自然換気が得られるものにあっては、この限りでない。

2 地下駅等には、施設の状況に応じ、必要な消火設備、避難設備その他の火災対策設備を設けなければならない。

国土交通省「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」第29条

同省令の解釈基準 「III-15 第29条(地下鉄等の設備)関係」では、より細かい適合基準が規定されている。また、同基準には「地下駅」の定義がある。

(…)なお、「地下駅」とはプラットホームが地下にある駅(山岳地帯に設けられるものを除く。)をいう。

国土交通省「鉄道に関する技術上の基準を定める省令の解釈基準」III-15 第29条1

鉄道総合技術研究所 (2016 )は地下駅を「線路が地中にある駅.一般に地下式構造の駅を指す」と定義しており、上記の国土交通省の定義とは若干異なっている。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

付録[編集]

脚注[編集]

参考文献[編集]