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当初、この言葉には明確な定義は存在せず、雇用形態がアルバイトであることや、若者であることなどが、大まかなイメージとしてあるにすぎないものであった。その後、1991年(平成3年)[[厚生労働省]]が実態調査のために以下のような定義を設けた。
 
当初、この言葉には明確な定義は存在せず、雇用形態がアルバイトであることや、若者であることなどが、大まかなイメージとしてあるにすぎないものであった。その後、1991年(平成3年)[[厚生労働省]]が実態調査のために以下のような定義を設けた。
* 年齢15歳から34歳で、在学していない者のうち、以下の条件を満たす者<ref>[http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/04/h0412-2.html 『若年者問題に関する関係府省等の取組・連携の強化について』(厚生労働省)]より</ref>。
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* 年齢15歳から34歳で、在学していない者のうち、以下の条件を満たす者。
 
*# 現在就業している者については、勤め先における呼称が「アルバイト・パート」である雇用者
 
*# 現在就業している者については、勤め先における呼称が「アルバイト・パート」である雇用者
 
*# 現在無業の者については、家事も通学もしておらず「アルバイト・パート」の仕事を希望する者
 
*# 現在無業の者については、家事も通学もしておらず「アルバイト・パート」の仕事を希望する者
  
他に、[http://www5.cao.go.jp/seikatsu/whitepaper/h15/youshi/youshi.html 平成15年版 国民生活白書]([[内閣府]])では「15~34 歳の若年(ただし、学生と主婦を除く)のうち、パート・アルバイト(派遣等を含む)及び働く意志のある無職の人」<sup>注</sup>と定義している<ref name="H15kokumin">[http://www5.cao.go.jp/seikatsu/whitepaper/h15/honbun/index.html 平成15年版国民生活白書]</ref><!--第3節 フリーターの意識と実態 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/whitepaper/h15/honbun/html/15230000.html-->。
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他に、平成15年版 [[国民生活白書]]([[内閣府]])では「15~34 歳の若年(ただし、学生と主婦を除く)のうち、パート・アルバイト(派遣等を含む)及び働く意志のある無職の人」と定義している。
  
 
* 注:「働く意志のある無職の人」は、[[失業者]]及び[[就職活動]]を行っていないが働きたいという意思がある人
 
* 注:「働く意志のある無職の人」は、[[失業者]]及び[[就職活動]]を行っていないが働きたいという意思がある人
  
 
; 無職との違い
 
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: 無職とは無職業の略称であり、職業が定まっていない状態を示す。それに対しフリーターは、アルバイト等に従業しており、以下のいずれかの要件を満たしていれば、それが職業とみなされる<ref>[http://www.stat.go.jp/index/seido/shokgyou/4gensoku.htm 日本標準職業分類一般原則 職業の定義]より</ref>。なお、フリーターとは就労形態を現す用語であり、職業の区分として用いるのは誤りである。
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: 無職とは無職業の略称であり、職業が定まっていない状態を示す。それに対しフリーターは、アルバイト等に従業しており、以下のいずれかの要件を満たしていれば、それが職業とみなされる。なお、フリーターとは就労形態を現す用語であり、職業の区分として用いるのは誤りである。
 
#毎日・毎週・毎月等の周期を持って行われている。
 
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#季節的に行われている。
 
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#現に従事している仕事を引き続きそのまま行う意志と可能性がある。
 
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: フリーターは、[[ニート]]と混同される場合があるが、本来はフリーターが非正規雇用という形で就労するのに対し、ニートは仕事をしていないという違いがある。ただし、調査によっては重複する場合もある。例えば、平成15年版国民生活白書は「働いておらず、かつ仕事を探していないが、働く意思のある人」がフリーターに含まれており、ニートの定義と一部重複する([http://www5.cao.go.jp/seikatsu/whitepaper/h15/honbun/html/15230000.html 表]のうち、「非労働力」で「就業意志有り」となっている男性の部分が重複する)。
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: フリーターは、[[ニート]]と混同される場合があるが、本来はフリーターが非正規雇用という形で就労するのに対し、ニートは仕事をしていないという違いがある。ただし、調査によっては重複する場合もある。例えば、平成15年版国民生活白書は「働いておらず、かつ仕事を探していないが、働く意思のある人」がフリーターに含まれており、ニートの定義と一部重複する(うち、「非労働力」で「就業意志有り」となっている男性の部分が重複する)。
 
; 法的な分類
 
; 法的な分類
 
: フリーターと近似した労働者を定義している法律としては、[[短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律]](パートタイム労働法)がある。[[労働基準法]]などでは、正規雇用・非正規雇用などの区分はなく、単に労働者(被雇用者)となる。
 
: フリーターと近似した労働者を定義している法律としては、[[短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律]](パートタイム労働法)がある。[[労働基準法]]などでは、正規雇用・非正規雇用などの区分はなく、単に労働者(被雇用者)となる。

2011年2月13日 (日) 16:58時点における版

フリーターとは、日本で正社員以外の就労形態(アルバイトパートタイマーなど)で生計を立てている人を指す言葉。フリーアルバイターとも言われるが、本項では一般的な呼称である「フリーター」を使用する。

定義

フリーター
フリーター

当初、この言葉には明確な定義は存在せず、雇用形態がアルバイトであることや、若者であることなどが、大まかなイメージとしてあるにすぎないものであった。その後、1991年(平成3年)厚生労働省が実態調査のために以下のような定義を設けた。

  • 年齢15歳から34歳で、在学していない者のうち、以下の条件を満たす者。
    1. 現在就業している者については、勤め先における呼称が「アルバイト・パート」である雇用者
    2. 現在無業の者については、家事も通学もしておらず「アルバイト・パート」の仕事を希望する者

他に、平成15年版 国民生活白書内閣府)では「15~34 歳の若年(ただし、学生と主婦を除く)のうち、パート・アルバイト(派遣等を含む)及び働く意志のある無職の人」と定義している。

  • 注:「働く意志のある無職の人」は、失業者及び就職活動を行っていないが働きたいという意思がある人
無職との違い
無職とは無職業の略称であり、職業が定まっていない状態を示す。それに対しフリーターは、アルバイト等に従業しており、以下のいずれかの要件を満たしていれば、それが職業とみなされる。なお、フリーターとは就労形態を現す用語であり、職業の区分として用いるのは誤りである。
  1. 毎日・毎週・毎月等の周期を持って行われている。
  2. 季節的に行われている。
  3. 明瞭な周期を持たないが続けて行われている。
  4. 現に従事している仕事を引き続きそのまま行う意志と可能性がある。
ニートとの違い
フリーターは、ニートと混同される場合があるが、本来はフリーターが非正規雇用という形で就労するのに対し、ニートは仕事をしていないという違いがある。ただし、調査によっては重複する場合もある。例えば、平成15年版国民生活白書は「働いておらず、かつ仕事を探していないが、働く意思のある人」がフリーターに含まれており、ニートの定義と一部重複する(うち、「非労働力」で「就業意志有り」となっている男性の部分が重複する)。
法的な分類
フリーターと近似した労働者を定義している法律としては、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)がある。労働基準法などでは、正規雇用・非正規雇用などの区分はなく、単に労働者(被雇用者)となる。

語源

1987年に「フロムエー」(リクルート社のアルバイト情報誌)の編集長、道下裕史が生み出した言葉。その後一般化し、広辞苑にも記載された。 当初は、フロムエーにフリーアルバイターと言うカテゴリに分類されていたが、若年層がフリーターという言葉のほうが言い回しが良い事からまもなくフリーターと言う言葉が定着した。

1980年代後半のバブル経済の時期に、ミュージシャン俳優になるという夢を持っているため正社員として就職せず、日々の生活費はアルバイトで稼ぐ若者に対し、プータローと蔑視するのではなく、人生を真剣に考える若者として応援したいという意味からフリーターという言葉が生まれた。 また、アルバイトだけで生計を建てていくという考えからもある。 正社員で終身雇用だった時代背景は堅苦しいイメージがあった為、自由にアルバイトで職を転々としてフリーに(自由に)という意味もこめられている事からフリーターとも言われている。

語源は

  1. 英語のフリー free(時間の自由なという意味、あるいはフリーランスの略)
  2. ドイツ語で労働を意味し、日本語では非正規雇用を意味するアルバイト Arbeit
  3. 「~する人」という意味の英語-er(ドイツ語でも同様に-erだが、1.でドイツ語のフライ frei でなく英語のフリーを使ったことを考えると英語と取るのが自然)

の3つをつなげた和製の造語(「フリーランス・アルバイター」の略称)である。

造語であるため、入国審査の際に職業欄にフリーターと書いても通じない。英語圏では「パーマネント・パートタイマー(permanent part timer)」と呼ぶ事が多い。

増加の要因と社会構造の変化

フリーターの大量発生のきっかけとなったのはバブル経済の崩壊である。この言葉が使われ始めた1980年代後半は、日本の経済が好調だったことに加え、24時間営業のコンビニチェーンの急増や、建設ラッシュに伴う建設業界の人手不足によって、夜間勤務や肉体労働に従事する労働力が求められていた。そのため、夢を追う等によりあえて正社員として就職しなくても生活を営むことができた。

しかし、その後バブル経済が崩壊し、企業の経営状態が悪化すると、正社員の採用は抑制され、低賃金かつ解雇しやすいアルバイトが、代わりの労働力として活用されるようになった。そのため、当時就職活動をしていた多くの若者は正社員になれず(就職氷河期も参照)、アルバイト等で生活せざるを得なくなった。

平成18年度国民生活白書の見解[1]では、どちらかといえば企業側の要因が、フリーター増加に対しより大きな影響を及ぼしているとされる。企業はバブル崩壊後の景気低迷期に、正社員の採用を抑え、労働力を非正規雇用に置き換えることによって人件費削減を図った。また、正社員についても、新卒よりも訓練する必要が無く、即戦力となる中途採用を増やす動きがあった。そのため、正規雇用での採用を希望していた若者の多くが、新卒時に正社員になることができなかった。また、産業構造の変化等により、業種ごとの求人数が変化し、雇用のミスマッチを誘発することとなった。また、企業の採用態度が新卒一括採用に偏っているため、一度新採で正社員になれなかった者は正社員になりづらいことも指摘されている。また企業側の言い分としては学生の質が低下し、企業が求める水準まで達していないとするものがある。ほかには大学等学校が進路指導等の就職支援のフォローが十分でないことも指摘されている[2]

上記白書の分析以外では若者の意識も変化しているという意見がある。若者がフリーターとなる動機として「希望する就職先に決まらなければ、就職しなくともよい」「他にやりたいことがあるから」といったものや「自分に合う仕事を見つけるためにフリーターになった」というものがある[3]

現代の日本では、例えばコンビニエンスストアや飲食店などのチェーン店、ガソリンスタンドなど、フリーターの受け皿となる業種が発達していることも、フリーター増加の一因となっている。実際に「フリーター大歓迎」などと書かれている求人広告は多い[4]

他には、一度正社員として就職したものの、適職を探す者の増加が指摘されている(1987年には425万人(若年者15-34歳(在学者を除く)の17.9%)だったのが、2004年には558万人(同22.9%)に増加した)。ただ、適職を求め離職する一方で、再就職は厳しい状況となっている。

社会学者パオロ・マッツァリーノは著書『反社会学講座』ちくま文庫において、1973年のオイルショックの際にも労働市場は緊縮し、学生の就職難現象が発生したことから、フリーターはそのころから発生していたとする。マッツァリーノはさらに現在の日本経済は構造上、フリーター層に依存しており、彼らなしには企業経営は成立しにくいともしている。

なお、「無責任」とか「税金を払ってない」などといったフリーター層への非難はいずれも事実に反しているとし、不祥事を起こしているのはフリーターではなくむしろ正社員であるとか、ヤクザの脱税の方が問題であるとしている[5]

また、一度フリーターになると、経験不足や長続きしないという固定概念が根強いことを理由にほぼ100%不採用となり、抜け出すことは不可能に近い状態になる。

他にも経済思想家の日下公人は『あと三年で、世界は江戸になる』ビジネス社において、フリーター・ニートは江戸時代でいえば「風流人」であるとし、彼らは労働によって時間を奪われるよりも人生の充実を優先しているとしている。

いずれにしてもフリーター層増加のきっかけはバブル経済破綻と構造不況、それにともなう労働市場の緊縮によって、若年層が労働意欲をそがれ、かつ旧来の労働市場に魅力を感じなくなったことが大きい。他の構造的要因としては、大量消費社会の成熟にともない、産業構造が変容し、旧来の労働倫理よりも消費生活を基軸とした価値観が成立したことが考えられる。またフリーター層の大量発生によって労働市場の可塑化がすすむとともに、例えば年齢を就職条件とする表記は不当な差別にあたるとして平成19年雇用対策法も改正された。とはいえ非正規労働者への不当な待遇はいまだ存在しており、 EU諸国の政策と比較すると、失業者対策、再雇用政策などの面において日本政府の対応の遅れが著しい。また、他の遠因としては日本の労働運動の性質も挙げられる。北欧などではネオ・コーポラティズムの運動などによって同一労働同一賃金の原則などが導入される一方、日本では労働運動が「正規労働者」の既得権益を保守するにとどまり、若年層等労働市場への新規参入を阻むことにもなっている[6]

実態に関する統計データ

定義別推移

15~35歳までの労働力人口とフリーターの推移(単位:万人)
年\定義 労働力人口 内閣府定義 厚労省定義
1991 2,109 182 62
1993 2,171 215 79
1995 2,213 248 94
1997 2,271 313 119
1999 2,272 385 143
2001 2,275 417 159
2003 2,200 - 217
  • 資料出所:内閣府・国民生活白書/厚生労働省・労働白書
  • 厚労省定義の数値は2001年以前が1~12月の平均値であり、2002年以降は毎年2月の数値のため、その前後の数値は接続しない。

厚生労働省が定義するフリーターの総人口は、1991年のバブル期には約62万人であったが、その後急増し、2003年には217万人に達した。しかしその後は緩やかに減少し、2005年の時点では201万人となっている。内閣府の定義するフリーターの総人口も同様の傾向を示している。

年齢階級別推移

年齢別・推定人口(単位:万人)
年\年齢 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳
1992 10.5 31.0 19.7 91.0
1996 13.7 46.1 28.1 12.4
2000 19.5 62.4 46.2 20.1
2004 25.5 88.5 62.4 37.2

業務内容

就業形態別業務内容(単位:%)
業務内容 雇用者 うち正社員 うちパート
アルバイト
責任ある仕事を任されている 77.4 81.8 65.2
新しい仕事に取り組む機会がある 51.0 53.9 43.2
職業訓練を受ける機会がある 34.1 38.0 23.3
業務を指導する立場にある 34.2 38.1 23.6
部下がいる 21.0 24.9 10.2

フリーターは、パート・アルバイトで働いていても、正社員に比べ「責任ある仕事を任されている」「新しい仕事に取り組む機会」「職業訓練を受ける機会」の割合が低くなっている。

労働内容

リクルートワークス研究所が実施した「非典型雇用労働者調査2001」によると、フリーターの労働時間および労働内容は、週20時間未満が10.5%、20~40時間が37.9%、フルタイムが43.1%、フルタイムかつ正社員並みのスキルを持っているのは8.5%という結果が示されている。

意識

現在フリーターとなっている者は、正社員となることを希望する者が非常に多い。男性の9割以上、女性の7割以上が定職に就くことを希望している。

希望する仕事の種類別構成比(2002年)
性別\希望 定職に就く 現状を維持 家庭に入る 他・無回答
男性 90.9% 8.0% 0.0% 1.1%
女性 74.1% 19.8% 5.6% 0.4%
合計 78.8% 16.6% 4.1% 0.6%

ほかには職業能力の向上に向けた意識は、正社員に比べ低く、職業能力の向上はあまり期待できないとされる。一方で、これらの中では正社員並の仕事を任されている者もいるため、これらの層の職業能力をどう高めるかが、企業側の今後の課題として指摘されている[2]

社会保障制度の適用状況

雇用者は、社会保険労働保険への加入義務があり、有給休暇育児休業などを、労働者に与えなければならないが、実態としてフリーター(アルバイト)には、これらの制度を適正に運用しない雇用主が多く問題となっている。

高年齢化問題

いわゆる就職氷河期に大学卒業を迎えた者がそのままフリーターであり続けていることが要因で、フリーターは高年齢化が進行しているという。特に25歳-34歳の世代を、内閣府厚生労働省年長フリーターと呼んでいる。

また、35歳以上の高齢フリーターも増加しているが、統計にも含まれておらず、救済措置の対象からも外れている状況にある[7]

フリーターは一度なるとそのまま続く傾向にあり、抜け出しにくいことが、高年齢化の要因となっている。その要因としては、大半の企業が正社員の雇用として新卒一括採用を採っているために既卒者は正社員に就職する機会が少ないことと、短期のアルバイト等で培った技能や経験が職歴としてみなされず、むしろ学校を卒業してから何もしていないとみなされ、マイナス評価になることもあること、また「フリーターからの就職では長続きしない」「フリーターはトラブルを起こしやすい」といった採用側の固定観念および差別意識によって不採用になることが多いためである[8]ヤングハローワークも「フリーターは基本的に就業経験がないとみなされる状況にある。フリーターを一から教育できる体制の企業が少ないことと、年功序列の賃金体系では同世代との待遇調整が難しいことが、年長フリーターの就職を厳しくさせている」と同様の趣旨を述べている[7]

慶應義塾大学樋口美雄の調査によれば、フリーターが5年後もフリーターでいる確率は、10-20代では50%台なのに対し、30代を超えると70%になるという[7]。さらにそのまま40代、50代ともなれば正社員の道はほぼ閉ざされる。そのままフリーター就労形態を継続するものもいるが、そうした生活環境が固定化する上に、家族からも切り離される場合もあり、結果として浮浪者になるものが多数出るという。

増加の影響

少子化

樋口は(フリーターの増加は)「結婚率の低下や出生数の減少といった社会の活力を失わせる事態にもつながる」[7]より引用)と指摘している。

山田昌弘の見解では、「ずっとフリーターの状態から抜け出せないと、一生低収入、やりがいのない仕事が続き、将来への希望が持てない状態が続くことになる。これは社会の活力が失われる」とされる[9]

中小企業庁

  • 正社員と非正社員とでは正社員の方が年収が多く、大きな格差があること
  • パート・アルバイトは「結婚しない理由」にお金が無いことを挙げる割合が高いこと
  • 「配偶者や子供がいる割合」は概ね所得の高い層に多く、所得が低くなるに従って未婚率が高くなる傾向があること

を示し、フリーターの増加が少子化を助長すると分析している[10]

配偶者および子供がいる者の割合(%)
所得\年齢 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳
~99万円 0.7 0.6 10.8 12.8
100~199万円 2.3 7.9 19.1 30.0
200~299万円 4.2 11.4 25.2 37.9
300~499万円 7.8 18.9 37.8 51.1
500~699万円 8.2 28.9 50.5 62.4
700万円~ 10.3 27.1 52.0 70.7

税収

フリーターは所得が低く納税額が少ないため、税収面で問題が生じるという指摘がある[7]。しかしフリーターの所得が少ない分企業が儲けているので税金面ではあまり問題にならないともいわれている。

対策

政府は2010年までに、フリーターをピーク時の8割(約174万人)に減少させるという目標を掲げている。現在、政府がフリーター対策として検討しているものには、以下のようなものがある。

ほとんどが15~34歳までの若年者対象であり、35歳を超えた人に対しては何ら対策がされていないも同然である。

就業支援

内閣府はフリーターに対する就業支援策として、職業能力の開発に主眼をおいた制度の拡充に取り組んでいる。しかし多くのフリーターは「学習時間が固定されている」「通学時間を確保できない」「経済的なゆとりが無い」等の理由から、こうした制度を活用する事ができず、さらに踏み込んだ内容の支援策が求められている。

インターンシップ

学生が在学中に企業に赴き、職場体験を行う制度。フリーターになる要因の一つとして、働くことの意味を考える機会が少ないことが指摘されており、インターンシップで職場体験の機会を得ることによって、職業観を醸成することができるとされている[11]

日本版デュアルシステム

失業者やフリーターを主な対象者とし、企業や各種専門学校と連携しながら、原則無償(1年以上は有料)で就職を支援する制度。しかし「期間が短い」「分野が限定的」などの問題も指摘されており、より充実した内容の支援策が求められている。

トライアル雇用

原則3ヶ月の試用期間を経験し、その後、雇用主と求職者の双方の合意によって、正社員に採用されるという制度。2001年12月より実施。対象者は35歳未満、45歳以上、母子家庭の母などの求職者で、申し込みはハローワークを通じて行う。雇用主には奨励金が支給される等の利点があり、求職者には就職の機会が広がるという利点がある。ちなみに2004年度はこの制度を利用した人の8割(約3万人)が正社員として採用された。

ジョブカフェ

詳細は ジョブカフェ を参照

若年者を対象とする就業支援施設。単に仕事を紹介する以外にも「就職基礎能力速成講座」など、就職に役立つセミナーなども開催されている。

価値観の転換

他方、経済思想家の日下公人は、フリーター・ニートは江戸時代でいえば「風流人」、夏目漱石のいいかたでいえば「高等遊民」なのだとして、「フリーターやニートを無気力な人間などというが、彼らは時給900円を捨てる勇気があるひとたちなのだ」と、価値観の転換を提唱している[12]

雇用における年齢制限の禁止

雇用対策法や平成16年12月に施行された高年齢者雇用安定法などにより、企業には雇用の際の年齢制限をしないという努力義務があったが、年齢制限による門前払いを防ぐため、自民・公明党による与党協議会で、雇用対策法改正案で年齢制限の禁止を努力義務から禁止事項にすることで合意している[13]。この改正によって平成19年10月1日から労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることが禁止された[14]。しかし、選考は企業側の裁量に委ねられるため、高年齢求職者の採用増加に結びつくとは考えにくいとの意見も存在する要出典

教育

文部科学省はフリーター増加の問題を受けて、学校教育における職業観の醸成や、職業能力の向上に注力している。その一例については後述するが、文部科学省が教育面を重視しているのは「若年層の就業意識の低下がフリーター増加の原因である」という考え方に基づくものである。

キャリア教育

文部科学省は近年、フリーター・ニートの増加が、若者のモラルの低下が主因であるとの判断から、通常の授業時間を削減し、企業側の要請に応じた様々なキャリア教育を推進している。

キャリア育成支援

職場体験、トライアルウィークなどとも言われる。主に中学2年生を対象とした就業体験プログラム。地元の企業と連携し、1日~5日間、生徒は学校を離れ、様々な仕事を実体験する。なお2004年の公立中学校の実施率は89.7%となっている。

予防授業

鳥居徹也#「フリーター・ニートになる前に受けたい授業」 も参照 文部科学省委託事業として、小・中・高校の主に総合的な学習の時間などで「フリーター・ニートになる前に受けたい授業」と題するワークショップ2007年4月まで実施されていた(現在も助成金は付与されていないものの継続されている)。内容は主に「フリーターやニートになるのは本人の甘えや努力不足が原因であるから、血の滲む思いをしてでも正社員の座を勝ち取れ」というもの。しかし、バブル崩壊以降の採用抑制・採用基準の引き上げがフリーターやニートを生む一つの原因となったことを考えると、このような内容の授業は不適切であるという指摘もある。

労働組合

従来は労働組合が企業別に組織されることが多く、フリーター(アルバイト)が加入する事例は僅かであった。しかし、近年は雇用形態に関係なく加入を呼びかける労働組合が増えつつある。また個人加盟が可能な労働組合にフリーターが加入する事例も増えつつある。例えばフリーター全般労働組合は、フリーター、失業者などを不安定な生活を強いられている階層(プレカリアート)と位置づけて加入を呼びかけており、首都圏青年ユニオンも非正規雇用の労働者に対し加入を呼びかけている。

既存組合も組織率の低下にともない、パート・アルバイトへの組合への加入を呼びかけているが、フリーターの労組加入率は極めて低いのが現状である。

海外

外国の雇用形態

EUアメリカでは、同じ仕事に従事する人の中に、フルタイムで働く人と短時間で働く人がいるという感覚で、日本のような「正社員・非正社員」という概念が無いところが多い。労働者全員を同基準の待遇とすることで失業者の解消を目指すワークシェアリングを実施する国もある。

各国の対策

ワークシェアリング も参照 イギリスでは1979年に短時間労働者を対象とした操業短縮保障制度が、1987年にはフルタイム労働を分割してパートタイムを増加させることを目的とした作業分割制度が導入された。

オランダではワッセナー合意以降、パートタイマーの比率が83年の18.5%から2001年には33.0%に上昇し、失業率は2001年には2.4%まで下落、実質GDPの伸び率も2~4の安定成長を実現した。

ドイツでは2001年のパートタイム労働及び有期労働契約法がある。同一労働同一賃金や、パートへの差別を禁止している。

脚注

  1. 平成18年度国民生活白書
  2. 引用エラー: 無効な <ref> タグです。 「H15kokumin」という名前の引用句に対するテキストが指定されていません
  3. 2006年12月1日付 読売新聞『フリーター選択の理由は「夢追求」…5年前に比べ増
  4. 21世紀 日本の課題 フリーター417万人の衝撃 フリーター募集の広告
  5. 反社会学講座「フリーターのおかげなのです」
  6. 湯浅誠『反貧困ー「すべり台」社会からの脱出』岩波新書、2008
  7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 東洋経済』2007年6月23日号
  8. 平成18年度国民生活白書
  9. 『新平等社会』 山田昌弘著 文藝春秋 2006年9月
  10. 2006年版 中小企業白書』(中小企業庁)
  11. 千葉県インターンシップ推進事業について
  12. 日下公人『あと三年で、世界は江戸になる』ビジネス社pp.78-9
  13. 2007年1月24日付け朝日新聞 『求人の年齢制限禁止 与党協議会で合意へ』
  14. 雇用対策法及び地域雇用開発促進法の改正について

関連項目

外部リンク

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