丸刈り校則
丸刈り校則(まるがりこうそく)とは、男子の髪型を丸刈りにすることが定められている学校教育での校則である。
主に、中学校で行われたが、一部の高等学校でも実践されていた。「単なる心得であって、守る法的義務はない」とされる一方で、守る義務があるかのごとく実践されている場合もあり国旗や国家と同じく戦前のような事実上の強制指導であった。
1985年では日本全国の3分の1の中学校であった丸刈り校則も、2008年では50校前後で行われている。
目次
沿革
1970年代以前
明治・大正そして1945年以前の昭和期は、中学生を含めた青少年の髪型はほとんどが丸刈りであり、特に校則その他で決める必要もなかった。
坊ちゃん刈りがはやりだした1945年以降の学校教育で、中学校での校則で「髪型は丸刈りとする」との記載が目立つようになってきた。
1958年4月、水戸地方法務局は、茨城県上郷高等学校での丸刈り校則改正運動で退学者が出た事件について、水戸地方法務局は「長髪禁止は人権侵害のおそれがある」と、県教育庁に勧告した。
1974年、日本弁護士連合会は、埼玉県の大井町立大井中学校の丸刈り指導について人権侵害と認定し、大井中学校校長に勧告を出すした。
1970年代末、中学校で学校内暴力がはびこり、教師相手に格闘する中学生が続出したり授業妨害が横行してきたので、丸刈り校則を採用して事態を乗り切ろうとする中学校が出てきた。
1980年代
1984年に、「学校解放新聞」が立ち上げられ、反管理教育運動がさかんとなり、丸刈り校則問題がテレビ・新聞でかなり取り上げられるようになる。
1980年代中頃の数字で、日本全国の中学校の33%で丸刈り校則が実施された。
1985年11月13日、熊本地方裁判所は、玉東町立玉東中学校の丸刈り校則の無効確認と不利益処分禁止そして損害賠償を求めた訴えを棄却した。ただし、丸刈り校則の合理性には疑問の余地があるとした。また、丸刈り指導のやり方について、「直接の説得」や不利益処分がないことを確認した上、全体として「違法とはいえない」としている。(玉東中学校丸刈り校則事件)
1989年、「丸刈り校則たった一人の反乱」刊行。愛知県岡崎市で、丸刈り校則を拒否し一人で長髪通学を続ける中学生と両親の闘いの記録が単行本となる。岡崎市では、1990年前半には、丸刈り校則全廃を達成。
1990年代
1993年、赤松良子文部大臣が、中学生の丸刈り指導問題について「丸刈りは戦争中の兵隊を思い出しゾッとする」と発言し、のち発言撤回する。このころから、日本各地で丸刈り校則見直しの動きが加速される。
1993年、福島県立医科大学の加藤清司教授の「男子中学生に対する『丸刈り』指導の効果に関する研究」が出される。相関係数を用いて実証的に、丸刈り指導効果を検証した。丸刈り強制率と少年窃盗犯検挙人割合との相関係数が正となり、非行防止という丸刈り校則の効果を否定したものとなった。
1995年、神戸市の中学校での丸刈り校則全廃が達成される。1990年ごろまでは、ほとんどの神戸市の中学校で丸刈り指導が行われていた。
1996年、鹿児島県弁護士会は、鹿児島県伊仙町立伊仙中学校の校長に、「丸刈りの規制と指導は憲法・ 子どもの権利条約・教育基本法のいずれにも抵触し、子どもの基本的人権を著しく侵害するのですみやかに廃止するよう」勧告する。丸刈り指導拒否して通学した男子中学生に、別室での説得活動その他の強い指導が行われ、転校を余儀なくされたという事例。
1999年、大阪市の中学校での丸刈り校則全廃が達成する。ちなみに、大阪市の中学校の10校ほどが、1990年代になっても、丸刈り校則を維持していた。
1997年2月22日、最高裁判所は、小野市在住の小学生および代理人の「小野市立小野中学校の丸刈り校則無効確認」の訴えを棄却した高裁判決を支持して、上告棄却とした。ただし高裁判決理由で「丸刈り校則は単なる心得であって守る法的義務はない」と確認されている。(小野中学校丸刈り校則事件)
2000年以降
2000年、「中学校の丸刈り校則をなくす会」のサイトが立ち上げられる。主として熊本県の中学校の丸刈り校則全廃に向けて、インターネットを駆使した市民運動がスタートする。熊本県の中学校では、2002年9月で、過半数の104校で丸刈り校則が実施されていた。
2002年1月、東京都で行われた日教組教研集会の「子ども参画と学校改革」特別分科会で、「以前に、学校が荒れ、生徒を丸刈りにしたら、学校が良くなったこともある」という趣旨の中学生教師の発言が、参加者から批判を浴びることとなった。
2002年3月、熊本県の宇土市立鶴城中学校で、丸刈り指導拒否の男子生徒が卒業式の出席を断られる。
2002年6月、熊本県の鹿央町の米野岳中学校で、丸刈り指導拒否の男子生徒が中体連大会への出場を辞退させられる事件が発生する。熊本県議会で取り上げられ、県教育長が「丸刈り校則を見直す時期」と答弁する。(米野岳中学校丸刈り校則事件)
2004年、鳥取県の中学校での丸刈り校則全廃が達成される
2006年、熊本県の中学校での丸刈り校則全廃が達成される。丸刈り校則実施率第一位だった熊本県で、4年間で全廃を達成したのは注目された。
2008年、佐賀県の中学校での丸刈り校則全廃が達成される。
1990年10月18日の都道府県庁所在地の丸刈り指導
神戸弁護士会の調査である。
全中学校で丸刈り指導
福島市 20校中20校
鹿児島市 31校中31校
過半数の中学校で丸刈り指導
神戸市 81校中78校
宮崎市 18校中14校
静岡市 27校中18校
佐賀市 9校中6校
徳島市 15校中8校
1%から半数以下の中学校で丸刈り指導
山口市 11校中4校
青森市 20校中7校
福井市 21校中6校
松山市 26校中7校
岡山市 34校中9校
福岡市 64校中12校
大阪市 129校中24校
熊本市 27校中5校
山形市 15校中1校
富山市 18校中1校
名古屋市 105校中5校
広島市 59校中2項
1%以下の中学校で丸刈り指導
東京都23区 431校中4校
全中学校で丸刈り指導がない
札幌市 盛岡市 仙台市 秋田市 水戸市 宇都宮市 前橋市 浦和市 千葉市 横浜市
新潟市 金沢市 甲府市 長野市 岐阜市 津市 大津市 京都市 奈良市 和歌山市
鳥取市 松江市 高松市 高知市 長崎市 大分市
2008年現在実施状況(調査中)
- 鹿児島県 46校(奄美地区42校肝属地区2校熊毛地区2校)
- 長崎県 6校
- 沖縄県 数校
- 岩手県 数校
丸刈り校則の目的
非行の防止
非行の防止「非行の防止」「深刻な生徒指導上の問題を抱えていて、頭髪を自由化することで、収拾が付かなくなる恐れがある」との発言がある。「かつて学校が荒れ、生徒を丸刈りにしたら、良くなったこともある」という趣旨の教師の発言が、日教組の2002年の教研集会であった。また、丸刈り校則により、万引きその他の犯罪で、中学生かそうでないかを区別しやすいという意見もある。
また、丸刈り校則が廃止の際には、今までの丸刈り強制に対する生徒側からの鬱憤から授業妨害などの抗議行動の頻発を懸念することも理解される。
頭髪の清潔感の維持丸刈り校則維持の声に、「丸刈りでないと不潔だ」ということがある。 「非行の防止」「深刻な生徒指導上の問題を抱えていて、頭髪を自由化することで、収拾が付かなくなる恐れがある」との発言がある。「かつて学校が荒れ、生徒を丸刈りにしたら、良くなったこともある」という趣旨の教師の発言が、日教組の2002年の教研集会であった。
伝統の維持
伝統の維持「学校独自の伝統」という説明のされ方もある。丸刈り校則廃止に反対する理由に、「伝統」という言葉が出てくる。「地域の声」で、年長者の一部が主張することが、よくある。
頭髪の清潔感の維持
丸刈り校則維持の声に、「丸刈りでないと不潔だ」ということがある。
地域住民および上級生の強い要望受け入れ
地域住民および上級生の強い要望受け入れ丸刈り校則廃止となると、今まで丸刈り校則に従ってきた地域住民および上級生に不公平感による不満が噴出する。虐待された児童が成長して児童を虐待する成人になるという「虐待の連鎖」と関連付けて、「『丸刈り』の連鎖」という言葉を使う市民もいる。
丸刈り指導の根拠に、法学上から援用された論理
「丸刈り指導に従う義務が、男子生徒にある」または「説得と納得の上、生徒心得に従った男子生徒は丸刈りになってもらう」とした場合、指導の根拠について教育法研究者から出された。
特別権力関係論
特別の公法上の原因に基づき成立する公権力と関係者との特別な法律関係においては、公権力は包括的な支配権を有し、法律の根拠なくして当該関係にある私人を規律出来て、法律の根拠なくして当該関係者の人権を制限出来るし、当該関係内部における公権力の行為には、原則として司法審査が及ばない、とする理論。
刑務所当局と受刑者との関係が、ひとつの例とされる。
ただし、日本国憲法上の学校教育において、援用は好ましくないという意見が、行政法の法学者で大多数を占めるようになった。
部分社会論
教育研究施設等の設置目的を達成するために必要な諸事項については、法令に格別の規定がない場合でも、学則等によりこれを規定し、実施することができる自律的、包括的な権能を有し、一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成していて、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題は、、司法審査の対象外とするような理論。 判例で、よく援用される理論で、「大学の単位の認定」や「正当内部での除名」「地方議会の出席停止処分」での判決に採用されたが、「地方議会での除名」については援用が否定された。 小野中学校丸刈り校則事件で、第一審の神戸地方裁判所の判決、第二審の神戸高等裁判所の判決で、援用された。
在学契約関係論
公立学校の在学関係は、私学の在学関係と本質を同じくする在学契約関係であるとし、丸刈り校則も含めた校則は、父母や生徒の全体が大筋で承認するという学校自治的な「慣習法」であり、子ども・生徒に対して直接処罰につながるような強制力をもつものでなく、学校教師による教育指導の根拠と基準であるとする。
問題点
幸福追求権および人権の観点から
日本国憲法第13条には、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」とある。 これを見る限りにおいては、国政の義務教育の過程で行われている丸刈り校則は憲法違反ということになるはずである。
また、学校が違えば、一方はずっと3年間丸刈りで、一方は丸刈りでない髪形で、中学生生活を送るというのも、不平等という意見も多く出てきた。同じ小学生の卒業後に進学する学区の中学校で、丸刈りでない髪形に出来る生徒と丸刈りにしなければいけない生徒に分かれるという良くない事情が続出していた。
また、髪型の選択は、人格の発露であるし、本来は本人の選ぶところであるはずであり、「表現の自由」の一部という意見もある。
また、本来は子どもの髪型は親と相談して決めるという考えに基づけば、学校が子どもの髪型を指定するのは、「家庭の教育に対する干渉」ととられる。丸刈りを1945年以前の日本の軍隊の髪型に結びつける人も、多くいる。子どもの髪型が、親および本人の意思に反して、丸刈りにされことは良くないと考える人が多数である。
個人の幸福追求権や表現の自由、地域間の平等、学校当局による家庭教育への介入など、様々問題が出てきて、「丸刈り校則は人権侵害である」との意見が、教育問題専門家や弁護士や中学生の父母から多数寄せられてきた。 日本弁護士連合会も、1974年から会として「丸刈り校則は人権侵害につながる恐れがある」という立場をとっていると、理解される。
日本全国では、丸刈り校則は廃止される方向で動いている。
教育効果として
髪を整え身だしなみに気を配るという習慣が、思春期である中学生時代につくはずであるが、丸刈り指導はそれを阻害する。丸刈り校則で育てられた中学生が成長して、髪はぼさぼさで服装に無頓着ということもありえるが、身だしなみを大切にする多くの企業からは歓迎されない。
「非行防止」や「勉強やスポーツに便利」などの丸刈り校則の利点について納得できないのに、「きまりはきまり」で「丸刈り」になるのであり、上からの指示を待たずとも自分で考えて自発的に動くという思考が萎えるおそれがある。逆に、「ノルマ死守」「工期死守」などの無理・理不尽な上からの指示に無条件に従うことにより、交通事故や労災事故などの事故、企業犯罪や団体犯罪につながる懸念もある。事実、オウム真理教の幹部で、丸刈り校則のあった中学校出身者が目立つ。 自分の権利はまずは自分で守るという発想がとりずらくなる。「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」と憲法第12条にある。「丸刈り校則は単なる心得であり守る法的はない」との「小野中学校丸刈り校則事件」でも最高裁で確認された当然のことではあるが、丸刈り指導拒否者はあまり出ず、「丸刈り校則の見直し」との方向性で、事は進んだ。「労働災害」や「配偶者に対する暴力」でいろいろ忙しい弁護士活動や人権擁護活動に、なおさら負担をかけることになる。
そもそも、丸刈り指導拒否者に対する説得活動または無視というように、丸刈り指導自体が「異端者」を排除して進められるているので、職場や地域での少数意見者や変わり者を追い出そうとするような動きにつながるような考えに結びつくおそれも出てくる。事実、玉東中学校丸刈り校則事件当時の玉東中学校PTAで、「丸刈り校則に反対するやつは、玉東から出て行け」という意見が出た。
裁判所の立場
2008年現在までにおいて、裁判所は、丸刈り校則それ自体については「違法でない」としている。裁判所は、「単なる心得であって法的義務がない丸刈り校則は、抗告訴訟の対象でない」としている。つまりは、丸刈り校則も、生徒の自発的意思によって守られている心得ということで、人権侵害の段階にならない限り、違法でないとしていると理解できる。 玉東丸刈り校則事件において、1984年当時の玉東中学校では、直接の説得活動はなかったし体罰がなかったことも確認されている。 全国的にみれば、指導においては、丸刈り校則を拒否して通学生徒に対して、「髪を切ってこい」と命令されることもあるし、くどい説得活動が行われる場合もあるえるし、体罰が加えられることも絶対ないとは言えない。 体罰を加えられたりとか、執拗な別室での説得活動がなされるとか、人権侵害になりそうな当該中学校の丸刈り指導は、裁判所によっても十分違法と認定されうる。これからの丸刈り校則に関した裁判の実現性は、今のところ、高くない。
学校の責任
丸刈り校則の制定の責任は、学校長にあるはずだが、「地域の声」とかいうように父母を始めとする地域住人に責任転嫁されてきた。「生徒会の課題」として生徒会からの発議を待って始めて丸刈り校則の見直しに着手するという、学校長の発言もあった。丸刈り校則ですごした男子上級生にとって、丸刈り校則廃止は不公平という気持ちが出てきて、廃止に反対することもよくある。丸刈り校則廃止においても、責任者たる学校長の真摯な謝罪や出処進退という話はきかれない。PTAや生徒会とは別に校長の責任だけで丸刈り校則廃止を果たしたところもある。
地域住民の議論
地域において、丸刈り校則の問題自体、避けられる傾向がみられる。髪型としての「丸刈り」と丸刈り校則とを混同させている地域住民の議論も目立つ。問題は、髪型を丸刈りにすることの利点・不利ではなく、強制的であろうと自発的意思であろうと校則として丸刈りにすることの是非であることが、肝要である。
教育行政および教職員組合の立場
丸刈り校則問題を触れるのを避ける傾向が、文部科学省や教育委員会および教職員組合にみられる。丸刈り校則を黙認してきたこれまでの経過に、沈黙しているものと思われる。環境教育や「ゆとり教育による学力低下」さらには「指導力不足教師」の問題などの様々課題の中で、「単なる心得」である丸刈り校則の総括の問題が、優先順位の観点その他から、埋没してしまうことになることを余儀なくされている。
参考文献
- 坂本秀夫 校則の研究-誰のための生徒心得か(三一書房) ISBN 978-4380862199
- 坂本秀夫 校則裁判(三一書房) ISBN 978-4380932397
- 宮脇明美 丸刈り校則をぶっとばせ(花伝社) ISBN 978-4763404039