「百人斬り競争」の版間の差分

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(訴訟)
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この訴訟の過程で回想記や新聞記事など新たな資料が発見された。一審は、『両少尉が「百人斬り競争」を行ったこと自体が、何ら事実に基づかない新聞記者の創作によるものであるとまで認めることは困難である』(一審判決文114頁)と指摘した。 また、指摘された事実または評論が「一見して明白に虚偽であるにもかかわらず、あえてこれを指摘した場合」(109頁)を死者に対する名誉毀損の判断基準とし、その上で、本多勝一の著述が「一見して明白に虚偽であるとまで認めるに足りない」(116頁)と判断、60年余り前の記事を毎日新聞が訂正しなかったことについて先行する違法行為がなく、また、民法724条の除斥期間が経過している(117頁)として原告の請求を棄却した。
 
この訴訟の過程で回想記や新聞記事など新たな資料が発見された。一審は、『両少尉が「百人斬り競争」を行ったこと自体が、何ら事実に基づかない新聞記者の創作によるものであるとまで認めることは困難である』(一審判決文114頁)と指摘した。 また、指摘された事実または評論が「一見して明白に虚偽であるにもかかわらず、あえてこれを指摘した場合」(109頁)を死者に対する名誉毀損の判断基準とし、その上で、本多勝一の著述が「一見して明白に虚偽であるとまで認めるに足りない」(116頁)と判断、60年余り前の記事を毎日新聞が訂正しなかったことについて先行する違法行為がなく、また、民法724条の除斥期間が経過している(117頁)として原告の請求を棄却した。
  
原告は控訴、2006年2月22日、東京高裁は一回審理で結審した。なお、控訴人が提出した第2準備書面の一部の陳述について、裁判長は内容不適切(裁判官侮辱)につき陳述を認めないとした。結審の後、控訴人側弁護士は裁判官の忌避を申し立てたが3月1日却下された。(結審後の申立てや訴訟指揮を理由とした裁判官忌避は通常認められない。)5月24日、控訴棄却判決。
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原告は控訴、2006年2月22日、東京高裁は一回審理で結審した。なお、控訴人が提出した第2準備書面の一部の陳述について、裁判長は内容不適切(裁判官侮辱)につき陳述を認めないとした。結審の後、控訴人側弁護士稲田朋美は裁判官の忌避を申し立てたが3月1日却下された(結審後の申立てや訴訟指揮を理由とした裁判官忌避は通常認められない)。5月24日、控訴棄却判決。
  
 
2006年12月23日、最高裁も上告を棄却。「名誉毀損に非ず、記事内容は事実と信ずるに足る。また毎日新聞への請求は除斥期間経過により権利を認め得ず」の判決が確定。
 
2006年12月23日、最高裁も上告を棄却。「名誉毀損に非ず、記事内容は事実と信ずるに足る。また毎日新聞への請求は除斥期間経過により権利を認め得ず」の判決が確定。

2007年9月22日 (土) 00:28時点における版

百人斬り競争(ひゃくにんぎりきょうそう)とは、日中戦争初期の南京攻略戦時に、日本軍将校2人が日本刀でどちらが早く100人を斬るかを競ったとされる競争である。この模様は、当時の大阪毎日新聞東京日日新聞において報道されたが、この行為が事実か否か、誰を斬ったのかを巡って論争となり、訴訟にまで発展した。

概要

この競争の模様は、大阪毎日新聞1937年11月30日付けと12月13日付けの東京日日新聞(現在の毎日新聞)によって報道された。その報道によると、日本軍が南京へと進撃中の無錫から南京に到る間に、日本軍の向井敏明少尉(歩兵第9連隊-第3大隊-歩兵砲小隊長)と野田毅少尉(歩兵第9連隊-第3大隊副官)のどちらが早く100人を斬るか競争を行っていると報じた。

1937年11月30日付けの東京日日新聞記事では、無錫常州間で向井少尉は56人、野田少尉は25人の中国兵を斬ったと報じている。また、1937年12月13日付けの記事では、12月10日に記者と会った時のインタビューとして、すでに向井少尉は106人、野田少尉は105人の中国兵を殺害しており100人斬り競争の勝敗が決定できず、改めて150人を目標とする殺害競争を始めると報じている。

戦犯裁判

戦後、向井・野田両少尉は、東京日日新聞の報道などを基に南京軍事法廷において起訴され、死刑判決を受け、1948年1月28日に南京郊外で処刑された。

論争

その後この事件は忘れられていたが、1971年本多勝一が書いたルポルタージュ『中国の旅』(朝日新聞連載、のちに単行本化された)でこの事件とその報道が取り上げられた。これに対し、イザヤ・ベンダサン山本七平とされる)が百人斬り競争は「伝説」だとし、これに対し本多が反論した。その後、鈴木明が議論に加わった。更に、山本七平は『中国の旅』批判の一部として“100人を斬り殺すなど不可能”として議論した。これらの議論に対して洞富雄が批判を行った。

それ以来、南京大虐殺について虐殺「あった」派から「百人斬り競争」が言及され、大虐殺「なかった」派は『肯定論の非論理性』を指摘するという構図となっている。そもそも南京大虐殺は日本軍による組織的な事件とされていることから「百人斬り競争」をその事実肯定の根拠とするのは見当はずれとの見方もあり重要視されていない。

近年、本宮ひろ志の漫画『国が燃える』が南京大虐殺をとりあげ、この事件が事実かのような描写が含まれていたが、抗議を受けて謝罪と訂正がなされた。

争点

  • 記事の性質 戦時中であったことから、東京日日新聞の記事は戦意高揚のための記事であり、その内容は創作ではなかったかと指摘される。この記事を書いた一人である鈴木二郎は『丸』1971年11月号において、実際に両少尉が人を斬ったのは見ていないが、両少尉の証言を基に書かれた記事であることを述べている。
  • 日本刀の性能 日本刀で人間を100人斬ることは不可能だとの指摘がある。当時の日本刀は指揮官用の指揮刀としての性格が強く、人を一人斬っただけでも刃がガタガタになってしまうものもあったが、軍刀は将校の通常装備品として多数戦場に存在し、「百人斬り」に必要な本数を調達するのは困難ではなかったとも言われている。しかし、わざわざ「百人斬り」の為に必要な本数を調達する事は現実問題としてありえないとも言われている。
  • この他に、百人斬り競争の存在を否定する根拠、肯定する根拠は以下の通りとなっている。
    • 否定する根拠
      1. 当時向井少尉は手足を負傷しており、百人斬り競争に参加することは不可能であったという証言がある。
      2. 銃器が発達した近代の陸上戦闘では、白兵戦における個人の戦果を競うという概念はない。
      3. 向井少尉は砲兵隊の小隊長であり、野田少尉は大隊の副官であった。両者とも所属が異なり、最前線で積極的に白兵戦に参加する兵科ではない。さらに、兵科の違う二人が、相談して「何らかの戦果を競争する」ということは不自然である。
      4. 戦時報道は言うまでもなく、両少尉の証言は戦意高揚、武勇伝としてのものである。
    • 肯定する根拠
      1. 野田少尉と同郷である志々目彰小学生の頃、学校で野田少尉が講演を行い、百人斬りの実行の話を聞いたことを月刊誌『中国』1971年12月号において証言している。
      2. 野田・向井両少尉と同じ大隊に所属していた望月五三郎の手記『私の支那事変(私家版)』では、百人斬りの一環として、向井少尉が無辜の農民を日本刀で惨殺したことを証言している。
      3. 当時の南京の状況や日本軍の状況を考えると、「百人斬り」の様な残虐行為があっても不自然ではない。
      4. 戦闘中の行為としてはおよそ不可能な行為だが、ほとんどは戦闘終了後の捕虜「処分」時に行われたと考えられる(志々目手記、望月手記にも示されている)。
      5. 少なくとも、戦時中は野田・向井両名とも事件を否定するような証言はしておらず、むしろ自分の故郷などで武勇伝的に語っていた。 また、大阪毎日新聞鹿児島沖縄版1938年1月25日付の記事では、故郷の友人に宛てた手紙が掲載されており、百人斬りの実行を記している。
      6. 戦時中の証言には、無抵抗の中国兵を投降させて殺害したとの本人証言があった。(志々目手記に記載)

訴訟

2003年4月28日、両将校の遺族が遺族及び死者に対する名誉毀損にあたるとして毎日新聞、朝日新聞、柏書房、本多勝一らを提訴した。本裁判は、2005年8月23日、東京地裁において原告請求全面棄却の判決が出された。 この訴訟の過程で回想記や新聞記事など新たな資料が発見された。一審は、『両少尉が「百人斬り競争」を行ったこと自体が、何ら事実に基づかない新聞記者の創作によるものであるとまで認めることは困難である』(一審判決文114頁)と指摘した。 また、指摘された事実または評論が「一見して明白に虚偽であるにもかかわらず、あえてこれを指摘した場合」(109頁)を死者に対する名誉毀損の判断基準とし、その上で、本多勝一の著述が「一見して明白に虚偽であるとまで認めるに足りない」(116頁)と判断、60年余り前の記事を毎日新聞が訂正しなかったことについて先行する違法行為がなく、また、民法724条の除斥期間が経過している(117頁)として原告の請求を棄却した。

原告は控訴、2006年2月22日、東京高裁は一回審理で結審した。なお、控訴人が提出した第2準備書面の一部の陳述について、裁判長は内容不適切(裁判官侮辱)につき陳述を認めないとした。結審の後、控訴人側弁護士稲田朋美は裁判官の忌避を申し立てたが3月1日却下された(結審後の申立てや訴訟指揮を理由とした裁判官忌避は通常認められない)。5月24日、控訴棄却判決。

2006年12月23日、最高裁も上告を棄却。「名誉毀損に非ず、記事内容は事実と信ずるに足る。また毎日新聞への請求は除斥期間経過により権利を認め得ず」の判決が確定。

参考文献

  • 小野賢二「報道された無数の〈百人斬り〉」(『戦争責任研究』50、2005.冬季)
  • 熊谷伸一郎 「歴史修正主義との闘い 検証 南京事件・「百人斬り」訴訟--問われる戦後責任・報道責任」(『世界』745、2005.11)
  • 鈴木千慧子「〈百人斬り競争〉訴訟はなぜ起こされたか 」(『歴史地理教育』666、2004.3)
  • 洞富雄「軍隊教育に培われた青年将校の精神構造--「百人斬り競争」は「事実」であったか「語られた事実」であったか」(『歴史評論』269、1972.11)
  • 向井千恵子「裁かれる百人斬り捏造報道」(『諸君!』03年9月号)
  • 鵜野光博「百人斬り競争の虚報を証明した野田少尉の日記」(『正論』2001年8月号)
  • 板倉由明『本当はこうだった南京事件』(日本図書刊行会)
  • 秦郁彦「いわゆる「百人斬り」事件の虚と実 (1)(2)」(『政経研究』第四十二巻第一号、第四号 日本大学法学会)

関連項目

その他

  • 百人切りという言葉は、人間の殺傷に対して以外に、男性がどれだけ多くの女性と性的交渉を持てたかを形容する言葉としても用いられている。

外部リンク

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