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犯人の男(当時39歳)は犯行当日、知人の男と共謀して福山市の山中に知人で[[三原市]]在住の女性(当時87歳)を石で頭を殴った上に絞殺し、現金3000円と預金通帳を奪って約31万円の預金を引き出した。犯人の男は[[1973年]]に[[宇部市]]で強盗殺人事件を起こして[[無期懲役]]判決を受けて服役していたが、[[1989年]]に仮出所していた。
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犯人の[[西山省三]](当時39歳)は犯行当日、知人の男と共謀して福山市の山中に知人で[[三原市]]在住の女性(当時87歳)を石で頭を殴った上に絞殺し、現金3000円と預金通帳を奪って約31万円の預金を引き出した。西山は[[1973年]]に[[宇部市]]で強盗殺人事件を起こして[[無期懲役]]判決を受けて服役していたが、[[1989年]]に仮出所していた。
  
 
== 裁判 ==
 
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犯行に共謀した男は2審で無期懲役判決を受けて確定した。
 
犯行に共謀した男は2審で無期懲役判決を受けて確定した。
  
主犯の男は[[広島地方裁判所|広島地裁]]、[[広島高等裁判所|広島高裁]]と無期懲役の判決を受けた。検察側は過去の前科から[[死刑]]を求刑していたが、裁判所側は過去の服役中に模範囚であったことや計画性の乏しいこと、過去の服役と合わせて30年以上の服役となり贖罪の機会があることなどから無期懲役とした。これに対して検察側は量刑不当として[[上告]]。[[1999年]][[12月10日]]、[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]([[河合伸一]]裁判長)は控訴審判決を破棄して、高裁に差し戻した。犯行は悪質で、情状酌量の余地は無く、被害者が1人とはいえ死刑を回避する理由とはならないとされた。
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西山は[[広島地方裁判所|広島地裁]]、[[広島高等裁判所|広島高裁]]と無期懲役の判決を受けた。検察側は過去の前科から[[死刑]]を求刑していたが、裁判所側は過去の服役中に模範囚であったことや計画性の乏しいこと、過去の服役と合わせて30年以上の服役となり贖罪の機会があることなどから無期懲役とした。これに対して検察側は量刑不当として[[上告]]。[[1999年]][[12月10日]]、[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]([[河合伸一]]裁判長)は控訴審判決を破棄して、高裁に差し戻した。犯行は悪質で、情状酌量の余地は無く、被害者が1人とはいえ死刑を回避する理由とはならないとされた。
  
 
これを受けて行われた第2次控訴審で[[2004年]][[4月23日]]、広島高裁は1審の無期懲役を破棄して死刑の判決を下した。前科などがあり今回の犯行も悪質で、死刑回避の理由としては不十分で量刑判断に誤りがあり、破棄しなければ著しく正義に反するとされた。
 
これを受けて行われた第2次控訴審で[[2004年]][[4月23日]]、広島高裁は1審の無期懲役を破棄して死刑の判決を下した。前科などがあり今回の犯行も悪質で、死刑回避の理由としては不十分で量刑判断に誤りがあり、破棄しなければ著しく正義に反するとされた。
  
被告側は上告し、[[2007年]][[4月10日]]、最高裁([[堀籠幸男]]裁判長)は上告を棄却し、死刑が確定した。弁護側は計画性の乏しさから減刑を求めたが、過去の前科などから更生は不可能であり、パチンコなどに熱中して定職につかず借金を重ねた上に、仮出獄中に被害者の好意につけこんだ悪質な犯行とされた。
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西山側は上告し、[[2007年]][[4月10日]]、最高裁([[堀籠幸男]]裁判長)は上告を棄却し、死刑が確定した。弁護側は計画性の乏しさから減刑を求めたが、過去の前科などから更生は不可能であり、パチンコなどに熱中して定職につかず借金を重ねた上に、仮出獄中に被害者の好意につけこんだ悪質な犯行とされた。
  
 
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[[Category:平成時代の殺人事件]]
 
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[[Category:福山市の歴史]]
 
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[[Category:殺人の前科のある人物による殺人事件]]
 
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2019年11月27日 (水) 10:40時点における最新版

福山市女性強盗殺人事件(ふくやましじょせいごうとうさつじんじけん)とは、1992年3月29日広島県福山市で起こった強盗殺人事件である。

事件[編集]

犯人の西山省三(当時39歳)は犯行当日、知人の男と共謀して福山市の山中に知人で三原市在住の女性(当時87歳)を石で頭を殴った上に絞殺し、現金3000円と預金通帳を奪って約31万円の預金を引き出した。西山は1973年宇部市で強盗殺人事件を起こして無期懲役判決を受けて服役していたが、1989年に仮出所していた。

裁判[編集]

犯行に共謀した男は2審で無期懲役判決を受けて確定した。

西山は広島地裁広島高裁と無期懲役の判決を受けた。検察側は過去の前科から死刑を求刑していたが、裁判所側は過去の服役中に模範囚であったことや計画性の乏しいこと、過去の服役と合わせて30年以上の服役となり贖罪の機会があることなどから無期懲役とした。これに対して検察側は量刑不当として上告1999年12月10日最高裁河合伸一裁判長)は控訴審判決を破棄して、高裁に差し戻した。犯行は悪質で、情状酌量の余地は無く、被害者が1人とはいえ死刑を回避する理由とはならないとされた。

これを受けて行われた第2次控訴審で2004年4月23日、広島高裁は1審の無期懲役を破棄して死刑の判決を下した。前科などがあり今回の犯行も悪質で、死刑回避の理由としては不十分で量刑判断に誤りがあり、破棄しなければ著しく正義に反するとされた。

西山側は上告し、2007年4月10日、最高裁(堀籠幸男裁判長)は上告を棄却し、死刑が確定した。弁護側は計画性の乏しさから減刑を求めたが、過去の前科などから更生は不可能であり、パチンコなどに熱中して定職につかず借金を重ねた上に、仮出獄中に被害者の好意につけこんだ悪質な犯行とされた。

関連項目[編集]