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		<title>Yourpedia - 利用者の投稿記録 [ja]</title>
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		<subtitle>利用者の投稿記録</subtitle>
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		<title>リッピング</title>
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				<updated>2016-12-22T18:29:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ddxtp: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ウィキペディア|リッピング|alt=リッピング}}&lt;br /&gt;
'''リッピング'''(ripping)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本項目では、主にCD-DAのリッピングが合法である可能性が高い事の法的構成について論ずる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==CD-DAのリッピングが違法であるとする立場==&lt;br /&gt;
*主張1&lt;br /&gt;
**CDはSCMSによりコピー回数が制限されている。す。MDなどに対するコピーでは適用されるが、PCやリッピングソフトは無視しているため自由にコピーが可能になっている。これは「技術的保護手段の回避」に当たり、違法。&lt;br /&gt;
*主張3&lt;br /&gt;
**PCがSCMSを無視して良いとされた背景には、PCを音楽再生機と定義して法律で規制すると、PCの音楽再生以外の一般的利用に支障が出かねないため、音楽業界の権利者側としては、賛同が得られないだろうという判断があったため、音楽業界の自主規制に止めていた（ため、PCでSCMSの無視は許容された）。その代替として、ハードディスク自体に私的録音録画補償金制度を導入できないか主張、検討されている&amp;lt;ref&amp;gt;（が、それもほぼ立ち消えになっている）&amp;lt;/ref&amp;gt;。逆に言えば、SCMSを無視するというのは解除（技術的保護手段の回避）する行為に相当するし、しようと思えば、音楽業界側は、、PC、OSやソフトウェアのメーカーを含む世間の合意さえ得られれば、法改正を経ずに規制できる。そのような状況で「SCMSを『無視』するから合法」とは短絡的に過ぎる。SCMSは無制限のデジタルコピーを防止する主旨である。&lt;br /&gt;
**主張2への反駁5&lt;br /&gt;
***SCMSを「無視」しても、技術的保護手段の回避には当たらない。これは、著作権法改正施行以前のPT1～3の使用が「合法」だった事情と似ている。機器そのものに技術的保護手段が組み込まれていない場合は、それは機器の問題であって、直接使用するユーザが技術的保護手段の回避をしているわけではない。「CD-DAにおける一般のCDドライブ、PC、iTunes等」、「TS波ならPT1/PT2/PT3」がそれらである。10/1改正施行以後は、TS波ならPT1/PT2/PT3の使用は「違法」になった。なぜなら、TS波は放送部分が「暗号化」されている、すなわち「特定の変換」に該当している。著作権等を有する者の意思に基づかないで暗号化放送部分の復元を行っているからである。これに対してCD-DAの音楽トラックのリッピングは暗号化されていないので、技術的保護手段の回避には当たらない。&lt;br /&gt;
*主張4&lt;br /&gt;
**SCMSを解除するのに、SCMS信号を無視する。これは、「特定の変換」に当たる。よって、現行法の技術的保護手段の回避に当たる。暗号化の有無は無関係。&lt;br /&gt;
**主張4への反駁6&lt;br /&gt;
***主張4は法律の解釈を誤っている。「特定の変換」とは例えば暗号化、復号化などである。SCMS信号を無視する、無視しないは「特定の変換」には該当しない。つまり、「コピーガード」信号自体は「特定の変換」には該当しない。法律の『同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元（著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。）を行う』の規定により、法は「音若しくは影像」に対する「特定の変換」と「復元」を予定している。SCMSのコピービット、マクロビジョンやCGMS-Aのブランキングエリアに記録された信号、これら自体は、いずれも「音若しくは影像」に対する「特定の変換」ではない。&lt;br /&gt;
***マクロビジョンやCGMS-A等のコピーガードは、著作権法では『著作物等の利用（…権の侵害となるべき行為を含む。）に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式』、『音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式』などのように、「ともに」と有り、これは、音若しくは影像とは別に並行して記録することを前提としている。これがSCMSのコピービット、マクロビジョンやCGMS-Aのブランキングエリアに記録された信号に該当する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==CD-DAのリッピングが合法であるとする立場==&lt;br /&gt;
*主張2&lt;br /&gt;
**SCMSはSCMS対応機器（MD等）でしか意味を成さない。PC、CDドライブ、iTunes等はそもそもSCMS非対応なので、SCMSの技術的保護手段を回避したことにはならない。&lt;br /&gt;
**主張2への反駁3&lt;br /&gt;
**DVDをPCでリッピングするのは違法だが何故か？&lt;br /&gt;
***反駁3への反駁4&lt;br /&gt;
****改正著作権法では『当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式』と言う条文追加(※1)され、よって技術的保護手段に追加され、（DVDのリッピングは）違法化されている。この条文では「これに用いられる機器が特定の反応をする（信号）」と言う要件がない。つまり、「機器が特定の反応」すなわち「技術的保護手段に影響を受ける」か否かは、新しく追加された条文※1の部分では、要件にはない。この改正によって、記録された信号に「特定の変換」（＝例えばCSSの暗号化）が施されている場合には、それ自体を技術的保護手段と定義し、使用する機器にかかわらず、「特定の変換」（例：CSS暗号化）を回避（＝強制復号化等）すれば「技術的保護手段の回避」に該当することになった。いっぽう、音楽CD（CD-DA）の場合は、改正条文（※１）に該当するような「特定の変換」は施されていないし、PC、CDドライブ、iTunes等のSCMS非対応ハード・ソフトでは、そもそも技術的保護手段にある「著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせる」と言うことが発生しない。そもそも、「技術的保護手段の回避」とは、次の各場合に限られる。&lt;br /&gt;
****#もともと技術的保護手段に対応している/影響を受けるハード・ソフトを使用している場合に、そのハード・ソフトに手を加える等、何らかの手段により技術的保護手段による障害を「回避」した場合 &lt;br /&gt;
****#使用する機器に関わらず、媒体に記録された信号に「特定の変換」（＝例えばCSSの暗号化）が施されている場合に、その「特定の変換」（例：CSS暗号化）を、何らかの手段により回避（＝強制復号化等）した場合 &lt;br /&gt;
****よって、そもそもSCMS非対応ハード・ソフトであるPC、CDドライブ、iTunes等を使用してCD-DAをリッピングした場合には、1.にも2.にも該当しない（Audioトラックに「特定の変換」は施されていない）。よって、技術的保護手段の回避には該当せず、違法ではない。SCMS非対応ハード・ソフトを使用してのリッピングによりSCMSがスキップされるのは、著作権法の「記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変」に該当する。&lt;br /&gt;
*主張5&lt;br /&gt;
**別の種類の技術的保護手段（コピーガード）である、マクロビジョンやCGMS-Aについて考えると理解しやすい。DVDレコーダーが普及する以前のVHSレコーダーは、殆どCGMS-Aには対応していない。マクロビジョンは多くのVHS機が反応するが、それでもVHSやベータ録画機の初期タイプでは、TBCの関係でマクロビジョンにすら反応しない。これらの、マクロビジョン・CGMS-Aに非対応のVHSを使って私的複製をすることは「技術的保護手段の回避」には該当しない。よって、SCMS非対応ハード・ソフトを使用してのリッピング（私的複製）をしても「技術的保護手段の回避」には該当しない。&lt;br /&gt;
**主張5への反駁7&lt;br /&gt;
***VHSはアナログコピーであり、PCのリッピングはデジタルコピーであるから、同列に語れない。&lt;br /&gt;
****反駁7への反駁8&lt;br /&gt;
*****技術的保護手段（の回避）にアナログ方式・デジタル方式の区別はない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==背景==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 5 ：名無しの歌が聞こえてくるよ♪：2012/10/14(日) 12:21:28.03 ID:Wztelvg+&lt;br /&gt;
 http://d.hatena.ne.jp/heatwave_p2p/20120306/p1 &lt;br /&gt;
 http://morawin.jp/help/faq/07.html &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 かつてのDRMで配信してたところも白旗をあげてCD-Rへのリッピングを推奨してる。 &lt;br /&gt;
 音楽配信については、時流はDRMフリー&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 36 ：名無しの歌が聞こえてくるよ♪：2012/11/11(日) 18:40:39.48 ID:???&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 そもそも音楽（CD）については補償金制度に対して家電メーカー（東芝）やipodのアップルが &lt;br /&gt;
 さんざん反発しまくったよね。 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 でDRMの旗手たるソニーが、DRMフリーで自前のmoraやiTunesに楽曲卸した時点で、 &lt;br /&gt;
 もう既に白旗上げてるんじゃないの？ &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 SARVHなんて文化庁、著作権管理団体の中でも孤立無援状態でしょ？こと音楽に関しては。 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 権利者も訴える気がない（ごく一部の暇な人を除いて）、著作権管理団体もやる気がない（または自爆気味）、 &lt;br /&gt;
 文化庁も完全に白旗挙げて、政府広報ででかでかと「CDリッピング合法」とぶち撒けた &lt;br /&gt;
 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200908/2.html &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 こんな状況で、SCMSがあるからCDリッピングは違法だ逮捕だ喚いてる人って… &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 結論 ==&lt;br /&gt;
法的に見ても、違法とする立場が有効な反駁をできていない。よって、訴訟前段階ではCD-DAリッピングが合法である可能性が高いと言わざるを得ない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''これ以上の法的議論は、知財高裁に訴訟を持ち込んでから。話はそれからだ'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 脚注 ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==参考外部リンク==&lt;br /&gt;
*SCMSの約束を反古にしたのは誰か [http://techon.nikkeibp.co.jp/article/TOPCOL/20090330/167960/ ] 日経BP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
* [[音楽配信]]&lt;br /&gt;
* [[ネット配信]]&lt;br /&gt;
* [[ダウンロード販売]]&lt;br /&gt;
* [[インターネットラジオ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:りつひんく}}&lt;br /&gt;
[[Category:音楽配信]]&lt;br /&gt;
[[Category:インターネットサービス]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ddxtp</name></author>	</entry>

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		<title>リッピング</title>
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				<updated>2016-12-22T18:26:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ddxtp: ページの作成:「{{ウィキペディア|リッピング|alt=リッピング}} '''リッピング'''(ripping)  本項目では、主にCD-DAのリッピングが合法である可能性...」&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ウィキペディア|リッピング|alt=リッピング}}&lt;br /&gt;
'''リッピング'''(ripping)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本項目では、主にCD-DAのリッピングが合法である可能性が高い事の法的構成について論ずる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==CD-DAのリッピングが違法であるとする立場==&lt;br /&gt;
*主張1&lt;br /&gt;
**CDはSCMSによりコピー回数が制限されている。す。MDなどに対するコピーでは適用されるが、PCやリッピングソフトは無視しているため自由にコピーが可能になっている。これは「技術的保護手段の回避」に当たり、違法。&lt;br /&gt;
*主張3&lt;br /&gt;
**PCがSCMSを無視して良いとされた背景には、PCを音楽再生機と定義して法律で規制すると、PCの音楽再生以外の一般的利用に支障が出かねないため、音楽業界の権利者側としては、賛同が得られないだろうという判断があったため、音楽業界の自主規制に止めていた（ため、PCでSCMSの無視は許容された）。その代替として、ハードディスク自体に私的録音録画補償金制度を導入できないか主張、検討されている&amp;lt;ref&amp;gt;（が、それもほぼ立ち消えになっている）&amp;lt;/ref&amp;gt;。逆に言えば、SCMSを無視するというのは解除（技術的保護手段の回避）する行為に相当するし、しようと思えば、音楽業界側は、、PC、OSやソフトウェアのメーカーを含む世間の合意さえ得られれば、法改正を経ずに規制できる。そのような状況で「SCMSを『無視』するから合法」とは短絡的に過ぎる。SCMSは無制限のデジタルコピーを防止する主旨である。&lt;br /&gt;
**主張2への反駁5&lt;br /&gt;
***SCMSを「無視」しても、技術的保護手段の回避には当たらない。これは、著作権法改正施行以前のPT1～3の使用が「合法」だった事情と似ている。機器そのものに技術的保護手段が組み込まれていない場合は、それは機器の問題であって、直接使用するユーザが技術的保護手段の回避をしているわけではない。「CD-DAにおける一般のCDドライブ、PC、iTunes等」、「TS波ならPT1/PT2/PT3」がそれらである。10/1改正施行以後は、TS波ならPT1/PT2/PT3の使用は「違法」になった。なぜなら、TS波は放送部分が「暗号化」されている、すなわち「特定の変換」に該当している。著作権等を有する者の意思に基づかないで暗号化放送部分の復元を行っているからである。これに対してCD-DAの音楽トラックのリッピングは暗号化されていないので、技術的保護手段の回避には当たらない。&lt;br /&gt;
*主張4&lt;br /&gt;
**SCMSを解除するのに、SCMS信号を無視する。これは、「特定の変換」に当たる。よって、現行法の技術的保護手段の回避に当たる。暗号化の有無は無関係。&lt;br /&gt;
**主張4への反駁6&lt;br /&gt;
***主張4は法律の解釈を誤っている。「特定の変換」とは例えば暗号化、復号化などである。SCMS信号を無視する、無視しないは「特定の変換」には該当しない。つまり、「コピーガード」信号自体は「特定の変換」には該当しない。法律の『同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元（著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。）を行う』の規定により、法は「音若しくは影像」に対する「特定の変換」と「復元」を予定している。SCMSのコピービット、マクロビジョンやCGMS-Aのブランキングエリアに記録された信号、これら自体は、いずれも「音若しくは影像」に対する「特定の変換」ではない。&lt;br /&gt;
***マクロビジョンやCGMS-A等のコピーガードは、著作権法では『著作物等の利用（…権の侵害となるべき行為を含む。）に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式』、『音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式』などのように、「ともに」と有り、これは、音若しくは影像とは別に並行して記録することを前提としている。これがSCMSのコピービット、マクロビジョンやCGMS-Aのブランキングエリアに記録された信号に該当する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==CD-DAのリッピングが合法であるとする立場==&lt;br /&gt;
*主張2&lt;br /&gt;
**SCMSはSCMS対応機器（MD等）でしか意味を成さない。PC、CDドライブ、iTunes等はそもそもSCMS非対応なので、SCMSの技術的保護手段を回避したことにはならない。&lt;br /&gt;
**主張2への反駁3&lt;br /&gt;
**DVDをPCでリッピングするのは違法だが何故か？&lt;br /&gt;
***反駁3への反駁4&lt;br /&gt;
****改正著作権法では『当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式』と言う条文追加(※1)され、よって技術的保護手段に追加され、（DVDのリッピングは）違法化されている。この条文では「これに用いられる機器が特定の反応をする（信号）」と言う要件がない。つまり、「機器が特定の反応」すなわち「技術的保護手段に影響を受ける」か否かは、新しく追加された条文※1の部分では、要件にはない。この改正によって、記録された信号に「特定の変換」（＝例えばCSSの暗号化）が施されている場合には、それ自体を技術的保護手段と定義し、使用する機器にかかわらず、「特定の変換」（例：CSS暗号化）を回避（＝強制復号化等）すれば「技術的保護手段の回避」に該当することになった。いっぽう、音楽CD（CD-DA）の場合は、改正条文（※１）に該当するような「特定の変換」は施されていないし、PC、CDドライブ、iTunes等のSCMS非対応ハード・ソフトでは、そもそも技術的保護手段にある「著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせる」と言うことが発生しない。そもそも、「技術的保護手段の回避」とは、次の各場合に限られる。&lt;br /&gt;
****#もともと技術的保護手段に対応している/影響を受けるハード・ソフトを使用している場合に、そのハード・ソフトに手を加える等、何らかの手段により技術的保護手段による障害を「回避」した場合 &lt;br /&gt;
****#使用する機器に関わらず、媒体に記録された信号に「特定の変換」（＝例えばCSSの暗号化）が施されている場合に、その「特定の変換」（例：CSS暗号化）を、何らかの手段により回避（＝強制復号化等）した場合 &lt;br /&gt;
****よって、そもそもSCMS非対応ハード・ソフトであるPC、CDドライブ、iTunes等を使用してCD-DAをリッピングした場合には、1.にも2.にも該当しない（Audioトラックに「特定の変換」は施されていない）。よって、技術的保護手段の回避には該当せず、違法ではない。SCMS非対応ハード・ソフトを使用してのリッピングによりSCMSがスキップされるのは、著作権法の「記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変」に該当する。&lt;br /&gt;
*主張5&lt;br /&gt;
**別の種類の技術的保護手段（コピーガード）である、マクロビジョンやCGMS-Aについて考えると理解しやすい。DVDレコーダーが普及する以前のVHSレコーダーは、殆どCGMS-Aには対応していない。マクロビジョンは多くのVHS機が反応するが、それでもVHSやベータ録画機の初期タイプでは、TBCの関係でマクロビジョンにすら反応しない。これらの、マクロビジョン・CGMS-Aに非対応のVHSを使って私的複製をすることは「技術的保護手段の回避」には該当しない。よって、SCMS非対応ハード・ソフトを使用してのリッピング（私的複製）をしても「技術的保護手段の回避」には該当しない。&lt;br /&gt;
**主張5への反駁7&lt;br /&gt;
***VHSはアナログコピーであり、PCのリッピングはデジタルコピーであるから、同列に語れない。&lt;br /&gt;
****反駁7への反駁8&lt;br /&gt;
*****技術的保護手段（の回避）にアナログ方式・デジタル方式の区別はない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==背景==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 5 ：名無しの歌が聞こえてくるよ♪：2012/10/14(日) 12:21:28.03 ID:Wztelvg+&lt;br /&gt;
 http://d.hatena.ne.jp/heatwave_p2p/20120306/p1 &lt;br /&gt;
 http://morawin.jp/help/faq/07.html &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 かつてのDRMで配信してたところも白旗をあげてCD-Rへのリッピングを推奨してる。 &lt;br /&gt;
 音楽配信については、時流はDRMフリー&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
36 ：名無しの歌が聞こえてくるよ♪：2012/11/11(日) 18:40:39.48 ID:???&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 そもそも音楽（CD）については補償金制度に対して家電メーカー（東芝）やipodのアップルが &lt;br /&gt;
 さんざん反発しまくったよね。 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 でDRMの旗手たるソニーが、DRMフリーで自前のmoraやiTunesに楽曲卸した時点で、 &lt;br /&gt;
 もう既に白旗上げてるんじゃないの？ &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 SARVHなんて文化庁、著作権管理団体の中でも孤立無援状態でしょ？こと音楽に関しては。 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 権利者も訴える気がない（ごく一部の暇な人を除いて）、著作権管理団体もやる気がない（または自爆気味）、 &lt;br /&gt;
 文化庁も完全に白旗挙げて、政府広報ででかでかと「CDリッピング合法」とぶち撒けた &lt;br /&gt;
 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200908/2.html &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 こんな状況で、SCMSがあるからCDリッピングは違法だ逮捕だ喚いてる人って… &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 結論 ==&lt;br /&gt;
法的に見ても、違法とする立場が有効な反駁をできていない。よって、訴訟前段階ではCD-DAリッピングが合法である可能性が高いと言わざるを得ない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''これ以上の法的議論は、知財高裁に訴訟を持ち込んでから。話はそれからだ'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 脚注 ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==参考外部リンク==&lt;br /&gt;
*SCMSの約束を反古にしたのは誰か [http://techon.nikkeibp.co.jp/article/TOPCOL/20090330/167960/ ] 日経BP&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ddxtp</name></author>	</entry>

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